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9-1.子どもに関する取り決め(親権について)
夫婦の間に子どもがいる場合、離婚に際して、分かれる夫婦とその子どもとの関
係をどのようにするのかは大きな問題です。
協議離婚に際しては、子どもの問題を離婚協議書にまとめることは重要ですので、
ここでは離婚と子どもをめぐる問題をまとめました。
(1)離婚の際の親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、通常は夫婦が共同で親権を行使します。しかし、夫
婦が離婚するとなれば、夫婦のうちどちらか一方が親権を持つことになります。
そのため、夫婦に未成年の子どもがいる場合には、協議離婚するに際して、夫婦
の話し合いで夫婦のどちらか一方を親権者として定め、離婚届に記載しなければな
りません。
他方、裁判離婚をする場合には、裁判所が夫婦の一方を親権者として定めます。
また、親権者とは別に子どもの監護者を定めることができます。ですので、たと
えば母親が監護者となって子どもと一緒に生活して日常生活の世話をする一方で、
父親が親権者となって子どもの法的な代理人となることが可能です。
なお、このようにして一度親権者や監護者を定めた場合であっても、親権者や監
護者が死亡したり、親権者や監護者として不適切であるという場合には、子どもの
両親や親族が家庭裁判所に申立てて、変更を求めることができます。
(2)親権者の変更について
親権の変更について、民法819条6項は、「子の利益のため必要があると認め
るときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更する
ことができる」と定めています。
つまり、離婚時にいったん定めた子どもの親権者について、その後子どもの利益
という点からして好ましくない状況が生じたような場合には、親権者を変更できる
のです。
ただし、あくまでも親権者の変更については、家庭裁判所に請求して、家庭裁判
所の調停または審判で変更する必要があります。当事者の話し合いにより勝手に変
えてしまうことはできません。
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