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 7.離婚と財産分与について

(1)財産分与とは

 離婚するに際して、それまでの夫婦共同生活の経済的清算としての財産分
与は重要な問題です。

 離婚における財産分与について、民法768条1項は「協議上の離婚をし
た者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定め
ています。ここで言う「財産の分与」とは、結婚生活中に夫婦が形成してい
た共同の財産を清算・分配するとともに、離婚後の夫婦の一方の生計の維持
を図ることを意味します。


(2)財産分与の対象


 まず、夫婦のそれぞれが結婚する前から所有していたものは、それぞれの
固有の財産です。
 それに対して、夫婦で形成した財産は夫婦の共有のものであり、財産を形
成した寄与の度合いに応じて分配すべきものとなります。

 それでは、婚姻中にそれぞれが自己名義で作った財産については、分配の
対象となるのでしょうか。
 この点について、夫婦といえども、それぞれが独自に財産を有するという、
「夫婦別産制」というのが、民法の原則です。そうであれば、夫婦のそれぞ
れが自己名義で作った財産については分配の余地がないようにも思えます。

 しかし、夫婦でお金を貯めて家を買った場合でも、それを共有名義とはせ
ずに夫婦の一方の名義とすることが多いでしょう。その場合に、夫婦で力を
合わせて形成した財産であるにもかかわらず、離婚の際にすべて名義人の財
産としてしまうのは、失当と言えるでしょう。

 そこで、必ずしも名義にこだわらずに、夫婦で形成した財産については、
財産分与の対象とすべきであることになります。

 ただ、実際に一つの土地・建物を分割するのが困難なことの方が多いでし
ょうから、そのような場合には名義人がその不動産を保有して、他方には金
銭を分与するとするか、または不動産を売って、その売却代金を夫婦で分配
するという形を取ることになるでしょう。


(3)借金と財産分与

 もっとも、分与の対象となる財産は、プラスの財産だけではありません、
マイナスの財産、つまり夫婦のうちの一方が作った借金も、分与されてくる
ことがあります。
 それでは、財産分与の対象となる借金と、分与の対象とはならない借金を
どのように区別すれば良いのでしょうか。

 この点は、夫婦といえども、それぞれが独自に財産を有するという「夫婦
別産制」が民法の原則です。そうであれば、夫婦のそれぞれが勝手に作った借
金まで、他方は分与して(分与されて!)負わなければならないとすべきでは
ないでしょう。
 ですので、たとえば妻の知らないところで夫がギャンブルでこしらえた借金
については、離婚の際に妻が財産分与されて背負うということにはなりません。

 ただし、夫婦の一方が生活費にするために借りたお金については、事情が異
なります。これは、夫婦の共同生活を営むために使われたのですから、たとえ
夫婦の一方の名前で作った借金であっても、夫婦両方が責任を負わねばならな
いでしょう。
 したがって、このような場合には、借金についても離婚時に財産分与がなさ
れることになります。

 つまり、借金の内容を実質的に見て、それが夫婦両方でした借金なのか、そ
れとも一方だけの借金なのかで、財産分与されるのか否かが判断されるべきこ
とになります。


(4)財産分与と税金の関係

 よく、「離婚の際に財産分与を受けると贈与税がかかるのですか?」と質問を
受けることがあります。
 答えは原則として「ノー」です。通常は、財産分与に贈与税がかかることはあ
りません。
 ただ、ごく例外的に、財産分与を装って、実は多額の贈与を行うような場合に
は、当然贈与税の対象になります。財産分与が不相当な多額である場合には、そ
の疑いがかけられると考えてください。


(5)財産分与請求の期間

 この財産分与は、いつでも請求できるわけではありません。
 民法768条2項は、財産分与請求については、離婚のときから2年を経過
すると請求できなくなってしまうとしていますので、注意してください。

 財産分与については、離婚する際に離婚協議書において定めておくことを、
当事務所ではお勧めしています。


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