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 2.協議離婚に必要なこと

(1)協議離婚するために必要なこと

 離婚の9割以上は協議離婚です。

 これは、民法763条が「夫婦はその協議により離婚することができる」
と定めている通りです。そして、協議離婚は離婚届を役所に出すことによっ
て効力を生じます(民法764条による739条の準用)。

 ですので、夫婦が離婚するためには離婚意思と離婚届の提出があればよく、
その他には特に手続が必要ではありません。ただし、夫婦の間に未成年の子
どもがいる場合には、離婚後の子どものどちらが親権者になるかを決めて
(民法819条1項)、それを離婚届に書かなければなりません。
 

(2)「離婚意思」の内容

 なお、この離婚意思については、実質的に夫婦生活を終わらせる意思は必
要ではありません。離婚届を出すという意思が一致していればいいのです。

 これは、婚姻の際に必要とされる婚姻意思とは異なっています。
 婚姻するには単に婚姻届を出すという意思では足らず、社会通念上結婚と
認められるような夫婦共同生活を営もうという意思が必要とされています。
ですので、実質的には夫婦としての生活を送る意思がないのに婚姻届を出す
ことが「偽装結婚」などと表現されるのです。

 それに対して、離婚の場合には共同生活を解消する意思がなくても離婚届
を出すのはまったく問題にはなりません。実際に、戸籍上は他人であっても
実質は夫婦としての生活を営む内縁関係が認められ、法的にも夫婦に準じる
関係として保護されることが多いのですから、離婚届を出しながら、なお共
同生活を続けるのは一向に差し支えないわけです。


(3)離婚理由について

 また、裁判上の離婚の場合とは異なり、離婚する理由は問われません。特
に離婚届上にも離婚の理由を書く欄はありませんし、夫婦間で離婚すること
に合意さえすれば、その理由は何であってもまったくかまいません(当事者
が離婚に合意している以上、その理由を問うのはお節介と言うものです)。

 この点については、事実上の婚姻関係を継続しながらも生活保護費の支給
を受けるために離婚届が出された事件において、最高裁判所も、「本件離婚
の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたもので
あって、本件離婚を無効とすることはできない」と判断しています。


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