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 12.離婚時にかかる税金について

(1)離婚の際の財産分与・慰謝料に税金はかかるか?

 離婚に際して、財産分与を行ったり慰謝料を支払った場合に、税金がかかる
のかが、ここでの問題です。
 これは、財産分与や慰謝料が何によって支払われるのかによって異なってき
ます。


(2)財産分与・慰謝料が金銭や預金等で支払われる場合

 財産分与が慰謝料が金銭や銀行預金等で支払われる場合には、原則として
税金は課せられません。例外的に、財産分与を装って、実は多額の贈与を行
うような場合にだけ、贈与税の対象になります。


(3)財産分与・慰謝料が金銭や資産によって支払われる場合

 財産分与が慰謝料が金銭や銀行預金等以外の資産によって支払われる場合
には、資産を譲渡したことになりますので、分与した時点で譲渡されたもの
として、それを譲渡所得の収入と捉え課税がなされます。

 通常、財産分与は有償ではなく無償でなされるわけですが、この資産の譲
渡はたとえ無償であっても「資産の譲渡」として課税対象にされています。


(4)居住用不動産を財産分与する場合についての税金

 婚姻期間が20年以上の夫婦について離婚の際に土地や建物を財産分与す
る場合には、税金の優遇措置が取られています。

 つまり、離婚までに贈与がなされ、それを受取った者が、これを居住用に
使用することによって、贈与税の配偶者控除の特例に適用が特例の適用が受
けられるのです。


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