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    在留資格認定証明書交付申請(仙台市・宮城県)を代行します!
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4.在留資格認定証明書交付申請について

(1)在留資格認定証明書とは

 日本に入国しようとする外国人は、原則として自分のパスポートに日本領事館等の
査証(ビザ)を受けている必要があります。

 ここで、「在留資格認定証明書」とは、外国人が日本に入国した後でする活動につい
て、在留基準を充たすことを事前に法務大臣が証明する文書のことを言います。


(2)在留資格認定証明書交付のメリット

 日本に入国しようとする外国人があらかじめ「在留資格認定証明書」の交付を受けて
おくと、あとはそれを日本領事館等に持って行き、査証(ビザ)の発給申請をすることに
なります。

 この場合、その外国人は「在留資格認定証明書」の発給を受けていることで、在留資
格についてすでに法務大臣の事前審査を受けていることになりますから、ビザの発給が
スピーディになされます。

 このようなメリットがありますので、日本のビザを取得したい外国人のために、「在留資
格認定証明書」を事前に取得しておくことが多いのです。

 ただし、「在留資格認定証明書」の交付申請を入国管理局に行ってから、実際に証明書
が交付されるまでに約2ヶ月がかかりますので、時間に余裕を持って申請することが必要
です。

 当事務所では、「在留資格認定証明書」の交付にかかわる必要書類の作成と申請代行
をしております。

 当事務所の費用は、105,000円です(消費税込み)


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