仙台・宮城の永住許可申請
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5.永住許可申請と必要書類

1)永住許可の目安

 永住許可について、法務省の公表しているガイドラインによると、
・素行が善良であること
・独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・その者の永住が日本の利益に合すると認められること
の3点が要件されています。

 そして、原則として引き続き10年以上日本に在留しており、この期間のうち、
就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要
とされています。

 ただし、例外として、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態
を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留して
いる(実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留している)場合には、上の
条件を充たさなくても、永住許可が認められることがあります。

 その他、定住者、難民認定を受けた方、文化等で日本への貢献があると認め
られる方で5年以上日本に在留している場合も、例外として認められることがあ
ります。

2)永住許可の申請書類

申請に関して、必要な書類等は以下の通りです。

 ・対象者:永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者
 の在留資格の取得を希望する外国人

◎必要書類(今まで人文・知識等で働いてきた方が申請する場合は、だいたい以下の
 書類が必要になります)


・申請書
出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は

 同規則第24条第2項に定める資料 各1通
・パスポート(申請の際に現物を提出し、すぐに返却してもらいます)
・外国人登録証明書のコピー
・理由書(永住を希望する理由を書きます)
・会社の在職証明書等
・所得証明書(源泉徴収票等)過去3年分
・住民税納税証明書(過去3年分)
・(固定資産を持っていれば)固定資産税にかかわる納税証明書

・保証人の職業証明(会社の在職証明書等)
・保証人の所得証明書(源泉徴収票等)過去1年分
・保証人の住民票等(外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明証明書

 ・手数料:8,000円
 
※入国に際しての在留資格に「永住者」はありません。
 「永住者」の在留資格は、日本に入国して相当の年月が経過してから、法務大臣に
 永住許可申請を出して取得します。

 なお、永住許可を受けた場合には、在留期間や在留活動の制限がなく在留できるよ
うになります。


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