仙台の車庫証明
    仙台の在留手続き・入管手続きを代行します!
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所

仙台の車庫証明
 相続 遺言  建設業許可 株式会社設立 内容証明  NPO法人設立 会計記帳

 
離婚協議書  契約書作成  成年後見  クーリングオフ   車庫証明   自動車登録


 トップページ 業務内容  行政書士の仕事 事務所概要 入管・在留手続 
サイトマップ
仙台の車庫証明
   <スムーズな入管手続き・在留手続きにご協力します>
      入管・在留手続安心マニュアル   仙台の車庫証明
 
2.在留資格について

 日本に入国し在留する外国人は、原則として在留資格をもっていなければなりませ
ん。
 この在留資格とは、外国人が日本にいる間、一定の活動をできるという資格であり、
外国人はこの資格があればこそ、日本で何らかの活動ができるというわけです。

 在留資格は入管法の別表で、以下の27種類が定められ、それぞれについて在留期
間も定められています。

 第1 1 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
     2 投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
       企業内転勤、興行、技能
     3 文化活動、短期滞在
     4 留学、就学、研修、家族滞在
     5 特定活動
 第2   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 このように在留資格が定められているのですから、日本に入国しようとする外国人は、
この27種類の在留資格のいずれかにあたらない限り、日本に入国し在留することは
できません。

 ですので、日本に入国し在留しようとする方は、まずこの在留資格のどれによって入国
・在留しようとするのかを明確にして、それに必要なものは何かを検討すべきだというこ
とになります。

 なお、現在日本に新しく入国される外国人では、27種類の在留資格の中では「短期滞
在」の方が圧倒的に多く、それに次いで多いのが「興行」「研修」となっています。
「短期滞在」の在留資格で入国する場合、在留期間は90日、30日、または15日となっ
ています。 
 
                               このページの先頭へ戻る


                      「入管・在留手続安心マニュアル」へ戻る

                                  
相続  遺言  株式会社設立 NPO法人設立 内容証明 建設業許可  会計記帳

離婚協議書  契約書作成  成年後見   クーリングオフ   車庫証明  自動車登録

トップページ 業務内容  行政書士の仕事 事務所概要  入管・在留手続 リンク集
  
仙台の車庫証明
  仙台市・宮城県の入管・在留手続を代行します>
 宮城県仙台市        石川行政書士事務所
     (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
п@022−251−3106
      Fax 022−765−9326
 仙台の車庫証明
入管・在留手続の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町