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1.入管・在留手続の申請取次行政書士とは

 日本に在留する外国人が在留資格や在留期間に関する手続きをする場合、
原則として、本人が入国管理局に出向いて申請書等を提出しなければならな
いことになっています。
 
 これは、申請する本人との同一性を確認したり、申請について不明な点があ
れば本人に直接質問したり、書類に不備な点があれば、その補正を直接指示
することで、入管・在留手続きを適正に行う必要があるからです。

 しかし、現実には外国人本人が仕事をしていて平日に休みをとることが困難
な場合があります。
 また、日本語を日本人ほどには使えない方が多いこともあって、入管・在留
手続の仕方や申請書の書き方がわからないという場合も多くあります。

 そこで、行政手続のプロである行政書士が代行できるようにすれば、外国人
本人にとって便利であるし、また入管行政側にとっても手続がスムーズに行え
ることのメリットが大きいということから、あらかじめ地方入国管理局長が適当
と認めた行政書士(申請取次行政書士)が本人に代わって申請書等を提出す
ることが認められています。

 その後、2005年からは弁護士も予め地方入国管理局長が適当と認めた場合
には、行政書士と同様に申請取次ができるようになりました。

 当事務所代表の石川雅之も、申請取次行政書士として、外国人本人に代わ
って入国管理局に申請書等の提出を行う業務を行っています。

 なかなか入国管理局に行くのが難しい方や、日本語が苦手な方は、当事務所
にご依頼いただければ、入管手続・在留手続を代わって行うことができます。

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