仙台の内容証明
    不倫・男女トラブルの慰謝料請求(内容証明)
      宮城県仙台市 石川行政書士事務所

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  9.内容証明による不倫の慰謝料請求


(1)不倫事例の多さについて

 当事務所では、仙台市内及び宮城県内の方々から様々な種類の内容証明の作成
を依頼されてきました。
 その中では、貸金の返済を求めるものや売掛金の未払い代金の支払いを求める
ものが最も多いのですが、2008年頃から急に男女トラブル、特に不倫について慰謝
料の請求を求める内容証明の作成を依頼されることが多くなりました。

 率直に言って、世の中こんなに男女トラブルが多かったのかと、認識をあらたにさせ
られています。


(2)不倫の態様

 不倫と言うからには、結婚して配偶者がいるにもかかわらず、その夫または妻が別
の相手と性的な関係になり、それを他方配偶者が知ってトラブルになるわけです。

 ただ、これも様々な態様があります。
 関係が継続して長期にわたる場合もありますし、一時だけで終わる場合もあります。
 また、配偶者がいる者の方がより責任が重い場合もありますし、そうでない場合も
あります。
 その後の経過についても、不倫によって夫婦関係が破綻する場合と、不倫を克服し
て夫婦関係が継続する場合もあります。


(3)内容証明による不倫の慰謝料請求

 このように様々な態様があるにしても、相手に配偶者がいることを知りながら性的な
関係をなした者は、相手の配偶者に対して不法行為をしたことになります。
 したがって、相手の配偶者からすれば、民法709条、710条に基づき、 慰謝料を請
求する権利があります。もちろん、謝罪と二度とそのようなことを行わないよう求めること
ができるのも当然のことです。

 ですので、不倫の事実が発覚したら、相手方に対して、@これまでの行為を謝罪する
ことA今後連絡を取り合わないことB慰謝料を支払うこと の3点をセットにして要求さ
れるのが良いです。

 そして、これは決して相手に無視させないために、電話や通常の手紙ではなく、内容証
明で出すことをお勧めします。

 内容証明によってこちら側の強い意志をしっかりと相手に伝えることで、問題解決への
道を切り開くことが重要だからです。

 どのように対応すれば良いかわからないという方は、どうぞ当事務所にメールまたは電
話でご相談ください。
 メール及び電話での初回相談は無料です。


(4)
気をつけていただきたいこと

 当事務所に、遠方の行政書士から届いた内容証明を手に訪問される方が時々います。
これは、慰謝料を請求する側、または請求された側が、一面識もない他県の行政書士に
依頼して作成されたものであることがあるからです。

 しかし、おそらく
電話やメールでのやりとりのみで作成された内容証明には、的が外
れていて、問題解決にはつながらない内容のものが、多く見られます


 不倫は、微妙な問題を持っています。ですので、直接依頼者に会って話を聞くこともしな
いで、的確な内容の文書を作成できるはずもありません。当然のことながら、当事務所で
は、ご依頼があれば、必ずご本人に直接お会いしてお話をお聞きしています。
 メールや電話で話を聞くのみで、的外れな内容証明を送る行政書士の対応は、依
頼者の利益を損ねるばかりか、職務倫理上も問題がある
と当事務所では考えています。

 電話やメールでざっと話を聞き、それを内容証明の雛形に貼り付ければ、たしかに安上
がりに内容証明はできるでしょう。しかし、そんなものは所詮「安かろう悪かろう」で、粗悪な
質のものにすぎません。問題解決につながるどころか、場合によってはかえって問題をこ
じらせることにもなります。

 ぜひ、行政書士に依頼されるときは、直接会って話ができ、何でも質問できる人に
頼んでください

 行政書士は、法律によって厳格な守秘義務が課せられていますので、心配無用です。



(5)当事務所にご相談・依頼された場合の段取り

 当事務所にご連絡された方には、まずお会いしてお話をしっかりお聞きします。
その上で、正式なご依頼であれば、適正な内容証明の文案を作成し、依頼者に内容を確
認していただいた後に、それを発送します。


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                (宮城県行政書士会 仙台市泉支部所属)   
  〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
  п@022−251−3106
        Fax 022−765−9326
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不倫慰謝料請求の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(宮城県内は出張費無料です)。
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