仙台の内容証明
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  4−1.内容証明の活用法

 前述した通り、内容証明郵便の効果としては、どのような内容の書面をいつ誰に
出したかを証明できることと、相手に心理的なプレッシャーをかけるということの2点
があります。ですので、これらのいずれか、または両方の効果を求めるときに内容
証明が役立ちます。
 以下、3つの場合に分けて具体例を説明します。


 (1)法律上、確定日付のある証書による通知が要求されている場合

 自分の所有する債権を譲渡する場合、「確定日付のある証書によって債務者に通
知(または債務者が承諾)しなければ、債務者以外の第三者に対抗することができな
い」(民法467条2項)とされています。
 この「確定日付のある証書」として通常使われているのが、内容証明郵便です。

 ですので、債権を他人に譲渡する場合、「私の所有しているあなたへの債権は、
何月何日にAさんに譲渡しました」と内容証明で債務者たる相手方に通知しておけば、
あとは心配がいりません。


 (2)通知の内容や通知の日付が重要な場合

 まず、通知の内容が重要な場合として、契約を解除するようなケースが考えられま
す。こうした重要な事項については、確実にその通知がなされたかどうか、その内容
が的確なものであったかどうかが後で争われることもあるため、内容証明によること
がベターなのです。

 次に、通知の日付が重要な場合として、クーリングオフの通知があります。
 クーリングオフとは、法律で定められた訪問販売などの特定の取引で商品やサー
ビスの契約をした場合でも、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思った
ならば、一定期間内は理由を問わずに一方的に申込みの撤回または契約の解除が
できる制度です。

 ク-リングオフは。可能な期間が法律で決まっています。たとえば、訪問販売で物を
購入した場合には、クーリングオフできることを書面で告知された日から8日以内に
クーリングオフの書面を出さなければクーリングオフできません。

 ですので、クーリングオフの通知日は重要であり、内容証明で出すことによって、
その日付にクーリングオフの書面を間違いなく送ったことを証明するのです。

 また、自己の有する債権について、時効消滅しないように支払いを催告して時効
中断をする場合も、同じく内容証明郵便にすることで、日付の証明をするのです。


 (3)債権の消滅時効を中断したい場合

 法律で定められた時効期間が経過すると、債権者がその権利を主張することが
できない場合が出てきます。
 そのように債権が消滅時効にかかるのを防ぐためには、時効を中断させる必要
があります。
 時効の中断とは、時効期間が進行していくのを止め、それまで進んでいた時効期
間をゼロにしてしまうことです。

 通常、内容証明によって債権者が債務者に対して債務の履行を催告し、その上
で裁判上の請求をして時効を中断することができます。


 (4)相手に心理的なプレッシャーをかける場合

 内容証明のもう一つの効果として、毅然とした意志を見せることで、相手に心理的
なプレッシャーをかけることが期待できます。

 具体的には、貸金債権・売掛金債権など、自己の有する債権について、支払期限
が到来しても相手が支払わないといった場合には、内容証明郵便で請求します。

 また、物理的損害に対する賠償請求や慰謝料等を請求する場合(併せて請求する
場合も多くあります)に、単に電話や手紙では相手が支払いに応じない場合に、内容
証明で支払いを催告することが役に立ちます。

 さらに、クーリングオフについても、契約を解除するというはっきりした意志を表明す
ることで、問題をすみやかに解決することができます。

 私たち行政書士が作成を代行する内容証明には、こうした様々なケースがあります。

 当事務所でも、これまでお客様のご依頼に応じて、これまで様々な内容の内容証明
を作成してきました。その中には、慰謝料等で数十万円に上る損害賠償請求もありま
した。


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