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7.成年後見の市町村長申立て

(1)法定成年後見制度の申立て人
 
  法定成年後見制度(後見・保佐・補助)の申立ては、それを利用しようとする本人(被
後見人・被保佐人・被補助人となろうとする人)自身がすることができますが、判断能力
がすでに低下していなければ法定成年後見の対象とはならないことに加えて、成年後
見制度自体がわかりにくいこともあって、本人が審判を申立てる例はあまり多くありませ
ん。

 実際には、本人に代わって、配偶者や四親等内の親族が申立てをすることが通常であり、
その他に検察官や市町村長が申立てをすることができます。


(2)市町村長が申立てる場合

 成年後見制度によって本人を保護する必要があるにもかかわらず、本人及び配偶者・
親族から法定後見開始の申立てがなされない場合、本人の居住する市町村長が申立て
をすることができます。

 近年、身寄りのない独居老人の方も多く、そういう方を狙った詐欺商法も横行していま
すので、回りに親族のいない方については、この市町村長申立てを活用して、判断能力
が低下した方の保護を図るべきと考えます。

 ただ、仙台での事例等を聞きますと、いささか行政が市町村申立てに及び腰であるか
のように見受けられます。
 たしかに、本人が不要とするのであれば、行政が介入していくことには謙抑的であるべ
きですし、プライバシー保護の問題もあります。
 しかし、状況によっては、本人保護のために行政が積極的に関わるべき場面もあります
し、そうした場合には市町村長申立てをもっと活用していっていいのではないかと考えます。


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