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3−1.法定成年後見制度その3.補助

(1)成年被補助人とは
 
  成年被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、一定
の者の請求により、家庭裁判所が補助開始の審判をした者を言います。
 
 これは、精神の障害のために判断能力が不十分な人を、成年補助人をつけることで保
護しようという制度です。

 補助は、判断能力が不十分な方が対象です。


(2)成年補助人の選任

 補助は、本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等が家庭裁判所に申立を
し、家庭裁判所がそれを認める審判をすることで開始されます。

 成年補助人には、家庭裁判所が職権で選任した者が就任します。本人の心身や財産
状態、成年後見人となる者との利害関係の有無、本人の意思などの事情を考慮しなけ
ればならないのは成年後見人と同じです。

 なお、本人の意思を尊重する観点から、本人以外の者が補助開始の審判や補助人に
同意権・代理権を与える審判を申し立てる場合には、本人の同意が必要になります。


(3)審判の効果

 家庭裁判所が補助の審判をすると、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄等をする場合
等の中で、申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為の一部に補助
人の同意が必要になります。この場合に補助人の同意がないと取り消せることになります。

 なお、被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず、補助人がこれらの行為に
ついて同意しない場合には、被補助人が家庭裁判所に請求して、補助人の同意に変わる
許可を家庭裁判所に出してもらうことができます。


(4)後見・保佐への移行

 いったん補助の審判を受けた場合でも、その後判断能力がさらに低下することがあります。
 このような場合には、いったん補助開始の審判を取り消しし、必要があればあらためて後
見・保佐を申立てて移行させることになります。

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