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<知的障害者・高齢者の地域生活を支えるために>
成年後見制度安心マニュアル
2.成年後見制度の2類型
成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
まず法定後見制度とは、現在すでに判断能力が不十分になっている方について、家庭
裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人を保護・
支援するものです。
次に任意後見制度とは、現在はまだ十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不
十分になったときに備えて、財産管理等の支援を信頼できる人に依頼しておくというもの
です。
そして、この依頼は単に口約束で決めるということではなく、公証人役場で公正証書を
作成することで、契約として交わしておきます。
任意後見の場合には、依頼した時点では後見活動が始まるわけではなく、判断能力が
低下してから後に後見活動が始まることになります。
早い話が、すでに判断能力が低下した方をフォローするのが法定後見制度であり、まだ
判断能力は衰えていない人が将来のために自分自身で後見人を選ぶというのが任意後
見制度であると言えます。
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(宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
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