宮城・仙台の建設業許可
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3.古物商許可が必要な場合・不要な場合

 当事務所には、「自分がしたい事業について、古物商許可が必要なのか
どうかを教えてほしい」という相談がきます。
 たしかに、古物商許可が必要なのかどうかは、一見ではわかりにくいかも
しれません。
 ただし、知らないで古物商を営業してしまうと、法違反にとわれてしまいます。

 そこで、その線引きを下に示します。


(1)次のような場合には、古物商許可が必要です。

@古物を買い取って売る。
A古物を買い取って修理等して売る。
B古物を買い取って使える部品等を売る。
C古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。


(2)次のような場合には、古物商許可は不要です。

@自分で使っていた物を売る(ただし、最初から転売目的のものは許可が必要)。
A無償でもらった物を売る。
B相手から手数料等を取って回収した物を売る。


(3)次のような場合には、古物市場主許可が必要です。

 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。


(4)次のような場合には、古物競り斡旋業の届出が必要です。

 インターネット上でオークションサイトを運営する。


 ※判断が微妙なところについては、管轄の警察署にご相談ください。


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