建設業許可仙台Q&Aその2

 <仙台市・宮城県でスムーズに建設業許可を取得するために> 
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 17-2.建設業許可についてのQ&A(その2)

 当事務所は、仙台市・宮城県に密着した建設業許可の専門家として、
これまで多数の建設業者様の許可取得に携わってきました。

 このページでは、建設業許可に関して実際に当事務所に寄せられたた
くさんのご相談の中から、多くの方の参考になりそうな事例について取り
上げてご説明いたします(ご相談者のプライバシーに配慮して、ご相談の
詳細については説明を割愛させていただきます)。



Q11.建設業許可を取ると、どのような良いことがあるのでしょうか?

A11.建設業許可を取得することのメリットとしては、おおむね以下の3点が挙げら
   れます。すなわち、
   @単価の高い仕事を行うことができる(500万円以上の工事ができる)。
   A信頼性が高まり、工事の受注につながる。
   B公共工事の受注がしやすくなる。
    ということです。
   最近では、公共工事に限らず、民間工事であっても、建設業許可を持って
   いる会社にしか下請工事を発注しないという企業が増えています。
   ですので、建設業許可の取得は、発展する建設業者の基礎条件と言っても
   良いでしょう。


Q12.建設業許可が取れた後は、何かしなければならないことはあるのです
   か?

A12.建設業許可を受けた業者は、必ず店舗及び現場ごとに、標識を掲げなけれ
   ばなりません。また、毎年決算終了後に「決算変更届」を土木事務所に提出
   しなければならない他、営業所や役員に変更があった場合には、「変更届」
   を土木事務所に提出する必要があります。
   面倒に思われるかもしれませんが、公的な許可を受けた以上は、すべて行政
   の管理の下に、適正な業務管理がなされているかがチェックされるというこ
   であり、むしろプラスに考えるべきでしょう。


Q13.毎年提出する決算変更届では、何を出すのですか?

A13.建設業許可を取得した事業者は、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に決算変
   更届を提出しなければなりません。
   その際に提出すべき書類は、以下の通りです。
   @変更届出書
   A工事経歴書
   B直前3年の各事業年度における工事施行金額
   C財務諸表(会社の場合は、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、
    株主資本等変動計算書、注記表)
   D付属明細書(資本金が1億円を超え、又は貸借対照表の負債合計が200
    億円以上の株式会社のみ)
   E事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
   F納税証明書(知事許可の場合は事業税納付済額証明書)
   G使用人数(変更があった場合のみ)
   H令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
   I定款 (変更があった場合のみ)
   J健康保険の加入状況



Q14.建設業許可において提出する財務諸表はどのようなものですか?

A14.建設業許可の新規申請においても決算変更届においても、財務諸表を
   提出します。
   法人の場合には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
   注記表、完成工事原価報告書がこれにあたります。
   それに対して、個人の場合には、貸借対照表と損益計算書で足ります。
   ただし、これらの財務諸表は一般的なものでは不十分であり、建設業法
   に対応した財務諸表を作成し、提出しなければなりません。
   勘定科目名が異なっているところもあることから、一般の財務諸表から建
   設業対応の財務諸表を作るには、ある程度の作業が必要になります。


Q15.「補佐経験」でも経営業務の管理責任者となることができるのですか?

A15.経営業務の管理責任者となるためには、会社の取締役かまたは個人事
   業の事業主として最低でも5年以上の経験があることが、原則として必要
   です。そして、その唯一の例外として、会社の取締役でも個人事業の事業
   主でもなかった人が経営業務の管理責任者となるための要件が、「許可
   を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験を有
   する者」です。
   もちろん、「経営業務を補佐した経験」が必要なわけですから、一般の社員
   
についてこの要件が認められるわけではありません。しかも、実際に経営
   業を補佐していたことを証明する資料を、建設業許可を申請する側が添付
   しなければなりません。
   これは、実際にはかなり厳しいことと考えてください。
   宮城県において、この「補佐経験」で許可が出された例は非常に稀です。
   当事務所では、2012年に1回だけ補佐経験で許可を取得しましたが、土木
   事務所と何度も事前打合せを行うなど、非常に苦労しました。



Q16.「建設業許可がないと500万円以上の工事ができない」と言われます
   が、消費税の扱いはどうなるのですか?

A16.建設業許可がないと、500万円以上の工事ができません(建築一式工事は
   別に規定があります)。そして、ここが間違えやすい点ですが、この「500
   万円」と言うのは、消費税を含めた額です。
   会計を消費税抜きにしている会社では、一見すると工事金額は500万円未
   満になりますので、消費税を含めた場合に500万円以上にならないかどうか、
   十分にご注意ください。


Q17.建設業許可申請をする際に要件とされる財産的基礎については、どの
   ような確認資料が必要なのでしょうか?

A17.財産的基礎の要件については、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
  1)まず一般建設業許可の場合には、財産的基礎の要件として、下記の
   @自己資本が500万円以上あること
   A500万円以上の資金調達能力のあること
   B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
   のいずれかに該当する必要があります。
   このうち、Bは新規許可申請ではなく、更新申請のときに該当します。
   新規許可申請の場合は@かAということになります。
   @は、自己資本が500万円以上であることが示された決算書があれ
   ば十分です。
   それに対して、新規の申請で自己資本が500万円以上ない場合には、
   Aを取ることになります。具体的には、金融機関が発行する、500
   万円以上の預金残高証明書または融資可能証明書等を提出することに
   なります。
  2)これに対して特定建設業許可の場合は、もっと条件が厳しくなります。
   @欠損の額が資本金の20%を超えないこと
   A流動比率が75%以上であること
   B資本金が2,000万円以上であること
   C自己資本が4,000万円以上あること
   のすべての要件に該当しなければなりません。
   なお、新規に設立された会社の場合は、資本金の額が4,000万円以上
   であれば、この要件を充たします。


Q18.当社では冬場の除雪作業を多く請け負うのですが、これも建設業許可
   の対象なのでしょうか?

A18.除雪作業は建設工事にはあたりません。同様に、除草や樹木の剪定、
   測量、電気設備・消防設備等の保守点検業務、清掃業務なども建設工
   事にはあたりませんので、ご注意ください。
   これらは工事経歴書に記載するべき建設工事ではなく、兼業と考える
   べきものです。
   なお、2011年の東日本大震災の際に福島第一原発事故が起き、その放射
   能被害に対して除染作業をしている会社もあります。この除染作業が建
   設工事に該当するのかについては微妙な判断となりますので、最寄りの
   土木事務所にご相談ください。


Q19.建設業許可を取得したいのですが、社会保険に加入していなければ
   ならないのでしょうか?

A19.その通りです。かつては社会保険に加入していなくても建設業許可を
   取得することができましたが、現在は加入していることが要件になっ
   ています。したがって会社が建設業許可を申請するまでには、健康保
   険・厚生年金保険・(従業員を雇用している場合は)雇用保険への加
   入を済ませておかなければなりません。法定書類の中に「健康保険の
   加入状況」という書類があります(様式第二十号の三)し、確認資料
   の提出も必要となっています。


Q20.上のA19で社会保険の加入に関する確認資料を建設業許可申請の
   際に提出する必要があると書かれていますが、具体的にはどのよ
   うな書類を用意しなければならないのでしょうか?

A20.まず雇用保険については、直近の「労働保険概算・増加概算・確定保
   険申告書」のコピー及び領収証のコピーが必要です。その際、雇用保
   険の金額が記載されているものが必要ですので、ご注意ください。
   次に、健康保険・厚生年金保険については、直近の「被保険者標準報
   酬決定通知書」のコピーまたは「被保険者資格取得確認及び標準報酬
   決定通知書」のコピーを提出します。


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