建設業許可の有効期間

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9.建設業許可の有効期間について

 建設業許可の有効期間は、建設業許可を取得した日から5年目の許可日に対応す
る日の前日をもって満了します。建設業許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁
の休日であっても、その日で満了します。

 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期限が満了する30日前
までに、最初に建設業許可を受けたときと同様の手続によって建設業許可の更新の
手続をとらなければなりません。

 この更新手続を怠ると、期間満了とともに建設業許可は効力を失い、引き続いて
営業することができなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 特に、宮城県では2016年4月以後、新規許可申請や更新の申請が予約制になり
ました。このため、予約なしに書類を土木事務所に持って行っても、見てもらうこと
ができません。
 そうしますと、新規の場合には単に許可を取得するのが遅れるだけで済みますが、
更新の場合には、必ず期限に間に合うように早めに予約を取り、その日に書類を持っ
て土木事務所に行かなければなりません。
 この点は、どうぞご注意ください。

 また、許可自体は5年間有効ですが、毎年1回決算後に決算変更届を提出する必要
がありますので、これも出し忘れることがないよう、ご注意ください。

 この決算変更届も含めて、一度建設業許可を取得すると、本店の移転や役員の変更、
その他様々な変更に対応して、変更届を提出しなければなりません。
 これらの手続きについては、すべて提出期限が定められていますので、会社に何らか
の変更があった場合はくれぐれも期限に遅れることのないよう、土木事務所に変更届を
提出するよう、ご対応ください。


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