工事経歴書の書き方

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6-2.工事経歴書の書き方について


 建設業許可を取得するために必要な法定書類の中に、「工事経歴書」があります。

 法定書類の中で最も理解にしくいのが、この工事経歴書の書き方かもしれません。
そこでこのページでは、「工事経歴書」の書き方について詳しく解説いたします。

【1】工事経歴書の基本

1)工事経歴書に書く内容
 まず、工事経歴書には、申請時点の直前の期における1年間の建設工事の施行実績
を記載します。
 たとえば、決算期が3月末の会社で、2015年9月に建設業許可を申請しようとする
場合には、2014年4月から2015年3月までの事業年度についての建設工事の施工
実績を表にまとめます。
  記載する項目は、注文者、元請・下請の別、JVの別、工事名、工事現場のある都道府県
及び市区町村名、配置技術者氏名、主任技術者・監理技術者の別、請負代金額、着工年月、
完成(完成予定)年月、工事件数、合計金額です。

2)業種について
 工事経歴書は、建設業の業種ごとに別々に作成します。
 その際、許可を受けようとする業種については、その業種ごとに別々に作成するわけで
すが、許可申請をしない業種については、すべてまとめて「その他工事」とします。
 許可を受けようとする業種について工事実績がない場合は「実績なし」と書きます。
 (すでに許可を受けている業種について工事実績がない場合も同じです)

3)工事内容について
 建設業許可申請の書類ですので、建設工事に該当しない業務については、工事経歴書
に記載してはならないことになります。
 したがって、
・除雪
・道路・河川等の維持管理業(その一部と認められる修繕・補修を含む)
・測量、設計、地質調査
・電気設備・消防施設等の保守点検業務(その一部と認められる修繕・補修を含む)
・産業廃棄物の収集・運搬業務
・ビルなどの清掃業務
・船舶や航空機などの土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
・自社施工
等については建設工事に該当しないため、工事経歴書に記入しないでください。これらの
業務は建設工事ではありませんので、損益計算書を作成する際にも「兼業売上高」(建設
業以外での売上高)として扱う必要がありますので、ご注意ください。
 また、工事現場で作業に従事する人員の供出(いわゆる人工出し・常傭契約・応援)につ
いても工事経歴書に書くことはできませんので、ご注意ください。
 
4)請負金額について
 工事金額については、千円未満を切り捨てて記入します。
 消費税を含める否かについては、経営事項審査を受ける場合は必ず消費税抜きの金
額で記載し、経営事項審査を受けない場合は会計上採用している消費税処理方式に合
わせて記載します。
 なお、工事進行基準又は収益認識基準が適用される工事については、請負代金の上に
完成工事高を()書きで付記します。


【2】経営事項審査を受けない場合の工事経歴書の書き方

1)記入順序
 元請か下請にかかわらず、請負代金の大きい順に記入します。

2)記入件数
@年間工事高の7割の額に達するまで記入し、
7割まで記入すると工事件数が20件を
 越える場合は、20件まで記入します
(2019年5月に、このように改定されました)。
 これが原則ですが、下記の特例が認められています。
A受注工事のほとんどが軽微な場合⇒軽微な工事以外をすべて記入し、その後に軽微な
 工事を10件記入する。
B受注工事のすべてが軽微な場合⇒軽微な工事を10件記入する。
 ※特例としてAまたはBの記入方法を取る場合には、税務署で受付が完了している確定
 申告書一式(原本)を提示する必要があります。


【3】経営事項審査を受ける場合の工事経歴書の書き方

1)記入順序
@元請工事に係る完成工事について、元請工事の請負金額の合計額の7割を超えるところ
 まで、請負代金の大きい順に記入します。ただし、500万円(建築一式工事の場合は1,5
 00万円)未満の工事については10件まで記載し、請負代金の合計額の1,000億円超部
 分は記載不要です。
A上に続けて、@以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事についてすべての完成工事
 高の約7割を超えるところまで、請負金額の大きい順に記載します。
 ただし、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の工事については、すでに記
 載した元請工事を含めて10件まで記載し、請負代金の合計額の1,000億円超部分は記載
 不要です。
B上に続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載します。

※上に書いた通り、経営事項審査を受審する場合と受審しない場合で、工事を書く順番が違って
 きますので、ご注意ください。端的に言えば、
 ・経営事項審査を受けない場合⇒元請か下請かにかかわらず、請負金額の高い順に書く。
 ・経営事項審査を受ける場合 ⇒まずは元請工事について、請負金額の高い順に書く。
 ということになります。

2)消費税の処理
 経営事項審査を受ける場合は、必ず消費税抜きで金額を記載します。
 経営事項審査を受けない場合は、会計処理の方式に従って金額を記載します。


【4】配置技術者について

 建設業許可を受けている業者は、監理技術者を置かなければならない場合を除いて、(許可を
有していない業種も含め)軽微な工事でも主任技術者を配置する必要があります。
 建設業法の規定により、建設業者が請け負った建設工事を施工する際には、請負金額の大小、
元請・下請にかかわらず、施工上の管理をつかさどる主任技術者を必ず工事現場に置かなければ
なりません。
 
 監理技術者を置かなければならない場合とは、発注者から直接工事を請け負う(元請)場合で、
かつ、そのうち4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約をして工事を
施工する場合を言います。

 そして、主任技術者となるためには、建設業法7条2号イ、ロ、またはハに該当することが要件
とされています(該当する資格を有する、10年の実務経験を有する等)。

 なお、主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な
雇用関係が必要です。したがって、在籍出向者・派遣社員や一つの工事の期間のみの短期雇用な
どでは認められませんので、ご注意ください。


 原則として、専任技術者は配置技術者にはなれないことも、ご注意ください。


【5】特に注意すべき点

 工事経歴書を作成する上で、特に注意すべき点を下にまとめます。

@注文者が個人の方の場合は、個人名ではなく「A」「B」のように書いてください。以前は実名を記
 載していましたが、個人情報保護のため、こうした対応が取られるようになりました。
 なお、「A」「B」…は発注者のイニシャルではありませんので、各工事種別ごとに「A」「B」…の順番
 に書いてください。

A請負代金額を消費税込みで書くか税抜で書くかは、直前3年施工金額表及び財務諸表と統一し
 てください(経営事項審査を受審する場合は税抜になります)。

B工事名は、その建設業の業種であることがわかるように、具体的な名称を書いてください。現在、
 書類を土木事務所に提出する際、「抽象的な工事名称では認められません」という指導がなされる
 ようになっています。特に下請工事の場合は、要注意です。

C「工事現場のある都道府県及び市区町村名」に、郡名は書かないでください。県名の後には郡名は
 書かずに、その下の市町村名を書いてください。

D工期(特に完成年月)には特に注意してください。その期の期末より後の完成年月が書かれている
 場合は、工事進行基準で売上を計上しているのかどうかが問題となります。もし、工事進行基準で
 売り上げを計上している場合は、その計上方法を注記表に記載することになります。

E工事進行基準を取っている場合には、請負代金の上に完成工事高を括弧書きで付記します。

F許可申請時点において、まだ第1期を終えていない場合は、「実績なし」と記入してください。

※もしご不明な点がありましたら、電話やメールで当事務所までご相談ください。


【6】2023年7月の「建設業許可の手引き」改定について

 2023年7月に手引きが改定されました。その中で、工事経歴書の書き方の部分も改定されて
 います。
 以前より、工事経歴書の「工事名」について、土木事務所の窓口で「具体的に書いてください」と
 言われる事が多くなっていましたが、今回それが、手引きの中に「工事名と建設工事の種類との
 関連性がわかりにくい場合は()書きで工事内容の説明を入れてください」という表現で記載され
 ました。
 また、営業所の専任技術者は原則として工事現場の配置技術者とすることができないことが明
 記され、「当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従
 事しながら実質的に営業所の職務にも従事できる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業
 所との間で常時連絡を取りうる体制にある場合」は例外的に認められるものとされました。
 これはわかりやすく言えば、県外の工事について、基本的に専任技術者は配置技術者とするこ
 とはできないということです(そうでなければ、専任技術者が営業所に常勤していることにならない
 からです)。
 どうぞ、この点にはご注意ください。


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