許可を取ることができないケース

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24.許可を取ることができないケース
   
 当事務所には、「建設業許可を取りたいので、申請をしてほしい」との相談が多数きます。
しかし、電話で話をよくお聞きすると、残念ながらその半分以上は許可を取ることが困難で
あることがわかります。

 そこで、ここでは、許可を取れないというのはどのようなケースが多いのかを、多い順に
ご説明いたします。

(1)専任技術者の要件を満たす従業員(または役員)がいない。

 建設業許可を取得するためには、すべての営業所に、必要な資格や経験を有す
る専任の技術者を配置しなければなりません。「専任」とは、配置された営業所
で常勤して専らその職務を行う者を指しますので、専任技術者は営業所の常勤職
員であることになります。
 
 そして、専任技術者となるための条件は、
 @建設業法において定められた資格を有する者→2級土木施工管理技士を取得
 していれば土木、とび・土工、石工事、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、水道施
 設工事の専任技術者になれるというように、細かく資格が定められています。
 (資格によっては、資格に加えて実務経験が必要なものもあります。たとえば、
 資格が第2種電気工事士の場合には、資格取得後に3年間の実務経験が必要と
 なります)
 A学校の指定学科を卒業し、指定された期間の実務経験を有する者(資格によ
 っては、資格に加えて実務経験が必要なものもあります)
 B10年以上の実務経験を有する者→10年以上、その業種についての工事の
 実務をしてきた者。
                        の3種類です。
  このうち、@については資格証が1枚あれば、それだけで専任技術者の要件を充
たすことが多いのですが、資格を有しない場合にBの実務経験で取るとなると、10
年の実務経験について、工事を請け負った発注書等のコピーを確認資料として添付
して証明することになります。
 発注書10年分を用意するというのは、なかなかたいへんなことであり、そのた
めに許可を取れないというのが、一番多いケースです。
 ※実務経験について、証明者が許可をもっている(いた)場合は、発注書ではなく、
毎年土木事務所に提出している決算変更届の表紙と工事経歴書のコピーを期間分提出
します。


(2)経営業務の管理責任者の確認資料が取れない

 許可を取るためには、「経営業務の管理責任者」が存在することが必要です。
 これは、営業取引上対外的に責任を有する地位であり、建設業の経営業務について
総合的に管理する立場をいいます。

 
会社の場合は、常勤の役員のうちの一人が、個人事業者の場合は事業者本人または支
配人のうちの一人が、最低でも5年以上の経営義務の管理責任者としての経験を有する
ことが必要です(経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、7年以上経営業務を補
佐した経験を有することで取れる場合もありますが、これは例外の規定です)

 そして、この「最低でも5年以上の経営業務管理責任者としての経験」を証明するた
めに、発注書等のコピーを5年分提出する必要があります(建設業許可の決算変更届の
コピーで対応できる場合もあります)。「経営経験がある」と言っても、それを発注書
等で証明しなければなりません。
 実際のところ、専任技術者の実務経験の場合と同様、発注書等が5年分用意できない
ために、許可を取れない方が多いのです。
 また、経営経験が個人事業の事業主である場合には、その5年以上の証明期間につい
て、税務申告をした際の確定申告書のコピーが必要になります。
 ※すでに許可を取得していた会社の取締役をされてきたような場合には、発注書等に
 代えて、毎年土木事務所に提出している決算変更届の表紙と「直前3年の各事業年度
 における工事施工金額」コピーを提出します。

(3)社会保険に加入していない
 
 以前は、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入していなくても許可を取
ることができましたが、現在では上の社会保険に加入していなければ、許可を取得する
ことはできません。
 もちろん、役員だけで従業員がいないような会社は雇用保険に加入する必要はありま
せんし、従業員が4人以下である個人事業者については、健康保険・厚生年金の適用が
除外されます。

(4)営業所の存在が認めてもらえない

 個人が賃借している住宅を営業所にしている場合には、その賃貸借が「居住用」と限定
された条件のものでないかどうか、注意が必要です。
 賃借して居住しているマンションの一室を営業所として申請するような場合、事業をし
ても良いと賃貸人から許諾されている場合でなければ、建設業許可を得るのは難しいでし
ょう。

(5)財産的基礎が不足している。

 一般許可の場合、直近の決算において、自己資本が500万円以上あれば良いのですが、
それが500万円に満たない場合には、銀行で500万円以上の残高証明を取る必要があり
ます。

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