建設工事の丸投げ禁止について

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19.建設工事の丸投げ禁止について

(1)建設工事の丸投げ(一括下請負)とは

 建設工事を請け負った業者が、実質的に関与しないまま、下請け業者に
その工事の全部または独立した部分を請け負わせることを、工事の丸投げ
(一括下請負)といい、原則として禁止されています。

 このことは法文上でもはっきりと定められています。

 建設業法第22条第1項では「建設業者は、その請け負つた建設工事を、
いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなら
ない」とされ、第2項では、「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業
者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない」とされています。

 このように建設業法が一括下請負を禁止している理由は、
@発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る。
A施工責任が曖昧になることで、手抜き工事や労働条件の悪化につながる。
B中間搾取を目的に施工能力のない商業ブローカー的不良業者の輩出を招く。
 というところにあります。

 要は、建設工事の丸投げが行われると、工事の施工についての責任が曖昧
になり、手抜き工事が行われたり、労働条件が悪化するということが生じか
ねないので、それを防止することが、立法趣旨だと言えるでしょう。

 これに違反して一括下請負を行った場合、営業停止のような非常に厳しい
処分がなされることにもなりかねませんので、ご注意ください。
 そして、一括下請負がなされた場合、下請工事の注文者だけではなく、下請
者も処分の対象となりますし、これは親会社と小会社の間での下請負について
も該当します。


(2)一括下請負に該当するかどうかの判断のポイン

 この「一括下請負」に該当するかどうかを判断する上では、請け負わせ
た側がその下請工事の施行に実質的に関与していると認められるかどうか
が、重要なポイントになります

 下請工事への実質的な関与が認められるためには、
 @自社の技術者が、下請工事の
 ・施工計画の作成
 ・工程管理
 ・出来形・品質管理
 ・完成検査
 ・安全管理
 ・下請業者への指導監督
 等について、主体的な役割を現場で果たしていることが必要ですし、
 A発注者から工事を直接請け負った者については、上に加えて、
 ・発注者との協議
 ・住民への説明
 ・官公庁等への届け出
 ・近隣工事との調整
 等についても、主体的な役割を果たすことが必要です。


(3)一括下請負に当たらない場合

 公共工事や民間工事における共同住宅の新築工事については、前述したよう
な一括下請負は全面的に禁止されています。

 それに対して、その他の民間工事については、発注者の書面による承諾を得た
場合には、例外的に許容されています。
 建設業法第22条第3項において、「前二項の建設工事が多数の者が利用する
施設又は工作物に関する重要工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合
において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た
ときは、これらの規定は、適用しない」とされています。


(4)建設業許可との関係

 この一括下請負禁止は、建設業許可との関係では、建築一式工事・土木一式工事
のような一式工事の場合に、問題になります。

 それは、一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または
建築物を建設する工事」であり、「総合的な企画、指導、調整」は元請が果たすべ
き役割なので、下請が一式工事を請け負うことは一括下請負にあたるのではないか
と考えられるからです。

 したがって、建築一式工事や土木一式工事を下請で請負うということは、あり
えないということになります。


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