建設業許可を受けるための法定書類

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6-1.建設業許可を受けるための必要書類ー法定書類


 建設業許可を取得するために必要な書類には、法定書類と確認書類が
あります。
 そのうち法定書類とは、提出しなければならないことが法令によって定め
られている書類です。

 建設業許可を受けるためには、以下の法定書類を作成し、土木事務所に
提出して建設業許可を申請することになります。
 なお、申請の際には、正本に加えて、副本と控えを作成し、合わせて3セッ
トを持参します(法定書類としては、正本を2通コピーすることになります)。

 0建設業許可申請書表紙(いわゆる「かがみ」)
 @建設業許可申請書及び建設業許可申請書別紙
 ・役員等の一覧表⇒法人の役員、顧問、相談役または総株主の議決権の
  100分の5以上を有する株主もしくは出資の総額の100分の5以上に相
  当する出資をしている者(個人である者に限る)について記載する。 
 ・営業所一覧表⇒新規許可等の申請と更新申請で書式が異なります。
 ・収入証紙等貼付書(県知事許可の場合、新規申請であれば9万円、更新
  申請または業種追加申請であれば5万円の県収入証紙を貼付します)
 ・専任技術者一覧表
 A工事経歴書(申請時点の直前期1年間の建設工事の施工実績)
 B直前3年の各営業年度における工事施行金額
 C各営業所ごとに従事する使用人数
 D誓約書
 E常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
 F常勤役員等の略歴書
 G専任技術者証明書
 H専任技術者の資格証明書の写し・実務経験証明書等
 I令第3条に規定する使用人の一覧表(場合により、必要)
 J国家資格者・管理技術者一覧表(場合により、必要)
 K許可申請者(法人の役員等)の住所・生年月日等の調書
 L許可申請者が成年後見人等に該当しない旨の証明書
 M許可申請者の略歴書
 N令第3条に規定する使用人の調書(場合により、必要)
 O令第3条に規定する使用人が成年後見人等に該当しない旨の証明書
 P定款の写し(法人のみ)
 Q株主(または出資者)調書(法人のみ)
 R直前の決算における、建設業に対応した財務諸表(1期分)
  (貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計
  算書、注記表)
 S登記事項証明書(履歴事項証明書)
 21営業の沿革
 22所属建設業団体
 23納税証明書
 24健康保険等の加入状況
 25主要取引金融機関名

*A工事経歴書、B直前3年間の工事施工金額、R財務諸表の3書類について
  は、消費税込みか消費税抜きか、どちらかに統一する必要があります。
  ただし、経営事項審査を受審する場合は、消費税の免税業者を除き、必ず税抜
  で記入します。

*Bは、3年分の工事施工金額を、建設工事の種類ごとに、公共元請・民間元請・
  下請・合計に分けて記載します。ただし、許可を受けていない業種については
  「その他の建設工事の施工金額」の欄に合計した額を記載します。
  なお、消費税込み額を記載する場合には、直近の消費税額を括弧をつけて朱
  書きすることとされていますので、忘れぬよう、ご注意ください。

*Eは、申請者の押印だけではなく、経営業務の管理責任者としての経験を有す
  る期間の在職を証明となる法人代表者または個人事業主が証明者として押印
  する必要があります。その際、(更新申請などで)すでに提出した証明書の記載
  内容と同一の内容を証明しようとするときは、証明者の押印を省略することがで
  きます(ただし、この場合でも申請者の押印は必要です)。
  →押印は不要になりました。
  なお、証明者が申請者以外の建設業者である場合は、備考欄に許可番号、許可
  年月日、許可業種を記載する必要があります。

*Fは、経営業務管理責任者の現住所・氏名・生年月日・職名・職歴・賞罰を記載し
 た上で、日付と氏名を記載し、認印を押印します(実印である必要はありません)。
 あくまでも個人の押印が必要ですので、間違えて会社代表印を押さないようにして
 ください。

*Hについて、以前は土木事務所の窓口で資格証の原本を提示する必要がありまし
 たが、2023年1月から建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運
 用が開始されたのに伴い、原本の提示は不要(コピーは提出する)となりました。
 
*10年以上の実務経験で専任技術者になる場合や、資格+一定期間の実務経験
 で専任技術者になる場合には、H実務経験証明書が必要になります。
 たとえば、第2種電気工事士の資格を持っている方が専任技術者になる場合には、
 (資格を取得した後に)3年以上の実務経験が必要ですので、その分について実務
 経験証明書を作成して提出します。

*K・N(調書)のは、「賞罰」の欄があります。この欄については、法8条の欠格要件
 に該当しないか、本人に必ず確認した上でご記入ください。
 「法8条の欠格要件」とは、たとえば、暴力団員(又は暴力団員でなくなった日から
 5年を経過しない者)等を指します。

*Mは経営業務の管理責任者以外の役員全員分を提出します。

*Rは、新規に株式会社を設立した場合でまだ決算期を迎えていない時には、
 「開始貸借対照表」のみを提出します。

*L・Oは、市町村発行の「身元証明書」(役所によっては、「身分証明書」と呼ばれます)、
 法務局の発行する「成年後見人等に該当しない旨の証明書」の両方が、取締役全員に
 ついて必要です。

*Sは、現在事項証明書ではなく履歴事項証明書に限るとされていますので、法務局で
 取得される際にご注意ください。

*22は、建設業者の団体に限定されますので、それ以外の団体を記載する必要はあり
 ません。

*23は、新規に会社を設立した場合でまだ決算期を迎えていない場合には、県税事務所
 に提出した法人設立届けのコピーを提出します。

*24は、営業所ごとに、従業員数と健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況及び事業
 所整理記号等を記載します。保険等に加入している場合は1を、適用除外の場合は2を、
 一括適用の場合は3を記載します。
 従業員数の欄には、法人の場合は監査役を除いて役員を含め、個人事業の場合は事業
 主を含めますので、ご注意ください。
 

2015年4月より、
 ○経営業務管理責任者の略歴書
 ○営業所専任技術者の一覧表
 が追加されました。

※2022年4月に財務諸表の書式が改定されました。
 「株主資本等変動計算書」では、「新株式申込証拠金」の項目が設けられました。
 また、「注記表」では、「4−2.会計上の見積り」の項目が設けられました。

 これらは、従来の書式には入っていませんので、ご注意ください。
 書式が改定されたときは、常に新しい書式をダウンロードして使うようにしましょう。



※確認書類については、6−3にまとめてありますので、そちらをご覧ください。


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