建設業許可の専任技術者の要件

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5−2.専任技術者の要件

建設業許可を取得するには、専任の技術者が存在することが必要です。
   →すべての営業所に、必要な資格や経験を有する専任の技術者を配置しなければなり
    ません。この場合に「専任」とは、配置された営業所で常勤して専らその職務を行う者
    を指しますので、専任技術者は営業所の常勤職員であることになります。

 なお、専任技術者の役割について、「現場監督」的なイメージを持っておられる方がいます
が、決してそうではありません。専任技術者の基本的な役割は、請負契約の締結にあたって
技術的にフォローするところにあります。したがって、工事の方法を検討したり見積書を作成す
るような仕事が主であるので、事務所においてそうした仕事を中心にすることになり、現場に出
て監督をするというわけではありません。

【1】専任技術者となるための要件

 そのような役割をする専任技術者として、すべての営業所に、許可を受けようとする建設業に
関わる建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者が必要になります。

(1)建設業法において定められた資格を有する者
→たとえば、2級土木施工管理技士(種別:土木)を取得している場合は、土木、とび・土工、石
工事、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、水道施設工事について、許可の要件を充たすことになります。

 ただし、資格を持っていても、資格だけでは足りず、それに加えて実務経験が必要なものもあり
ます。たとえば、第2種電気工事士の資格を持っている方が専任技術者となるためには、資格取
得後に3年間以上の実務経験が必要です。

(2)学校の指定学科を卒業し、指定された期間の実務経験を有する者
→高校の指定学科を卒業した場合には卒業後5年以上、大学の指定学科を卒業した場合は卒
業後3年以上の実務経験が必要になります。
 なお、上の「学校」には、いわゆる「専門学校」や「職業能力開発大学校」は含まないものとさ
れています。

この場合には、卒業証書に加え、指定された期間の契約書・発注書等で、実務経験を証明する
ことになります。

(3)10年以上の実務経験を有する者
→最低でも10年間、その業種についての工事の実務をしてきたことが必要です。学歴や資格は
問われません。

(4)複数業種に関わる実務経験がある者
→複数業種に関わる実務経験の要件を充たす場合に、一般建設業の専任技術者になれるよう
になりました。
 次のページに詳細をまとめてあります。


 


【2】専任技術者の確認資料について

 建設業許可を申請する際、専任技術者について確認資料が何点か必要になります。
・住民票または免許証のコピー
・(現在の常勤性を確認する資料として)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知等の
 コピー
は問題ないと思いますが、技術者の要件が実務経験10年以上、指定学科卒業と実務経験、
資格+実務経験が必要となる場合、
1)実務経験の内容が確認できるものとして、
 ・証明者が建設業許可を有している(いた)場合⇒決算変更届の表紙と工事経歴書のコピー
 ・証明者が建設業許可を有していない場合⇒工事請負契約書(発注書・注文書)
                 が期間分必要になります。
2)実務経験証明期間の常勤が確認できるものとして、
 ・健康保険被保険者証のコピー(事業所名と資格取得年月日が記載されているもので、引き続き
  在職している場合のみ)
 ・厚生年金加入記録証明書
                 等が必要になります。

 資格で取得する場合は、合格証書1枚で済むのですが、実務経験で取る場合には、120ヶ月
以上その工事をしてきたことを、決算変更届のコピーか、または工事契約書・発注書等で証明し
なければならないわけです。
 この場合には、揃えるべき確認書類はかなり多くなります。

※上に書いたのは、あくまでも専任技術者についての要件であり、実際に許可を受けるた
めには、その他の要件を充たさなければなりません。
 
  
*経営業務の管理責任者及び専任技術者は、常勤でなければなりません。
   非常勤や名義借りは認められませんので、ご注意ください。

  *専任技術者に変更があった場合(交替・削除・追加など)、変更後2週間以内に土木事務所
   に届け出る必要があります。その際に必要となる書類は、@変更届出書A専任技術者証明
   書B専任技術者一覧表C技術者の要件を証明するための書類(資格証明書等)です。

  *専任技術者が改姓改名したときも、戸籍謄本等を添えて届出する必要がありますが、単なる
   住所変更の場合は届出は不要です。

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