建設業許可の工事区分の考え方

 <仙台市・宮城県でスムーズに建設業許可を取得するために> 
宮城・仙台の建設業許可
 相続  遺言書  建設業許可  株式会社設立 NPO法人設立 

 
内容証明 契約書作成  クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書 
 トップページ 業務内容 行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
宮城・仙台の建設業許可
    仙台市・宮城県の建設業許可申請はプロにお任せください!
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所
宮城・仙台の建設業許可

4.建設業許可の建設工事区分の考え方

 建設業許可の対象となる業種には、類似した業種もあります。そうした、
各業種間における類似した建設工事の区分については、以下のように考え
られています。

1.左官工事
(1)防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業・防水工事業のどち
 らの業種の許可でも施工可能である。
(2)「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、左官工事
 を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

2.とび・土工・コンクリート工事
(1)「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロッ
 ク据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」
 における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方
 は、根固めブロック、波消ブロックの据付け等土木工事において規模の
 大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が、「とび・土工・
 コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」であ
 り、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は雍
 壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工
 事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コン
 クリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・
 ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」で
 ある。
(2)「プレストレスとコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を
 総合的に建設する工事は「土木一式工事」に該当する。
(3)「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工
 事」を総称したものであり、法面処理のためにモルタル又は種子を吹付
 ける工事をいい、建築物に対するモルタルの吹付けは「左官工事」にお
 ける「吹付け工事」に該当する。
(4)「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等、各
 種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

3.屋根工事
(1)「瓦」「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料
 の別を示したものに過ぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工
 事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。
  したがって、「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく「屋根工事」
 に該当する。
(2)「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事
 であり、「屋根ふき工事」の一類型である。
 
4.管工事
 し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」
 及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽
(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に
 該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理す
 る施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもの
 で汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設
 工事」に該当する。

5.タイル・れんが・ブロック工事
(1)「石綿スレート張り工事」とは、石綿スレートの外壁等に張る工事を
 内容としており、石綿スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」
 として、「屋根工事」に該当する。
(2)「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及
 びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

6.鋼構造物工事
「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」と「とび・土工・コンクリート工事」
 における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組
 立までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」で
 あり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることを請け負うのが、と「と
 び・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」である。

7.ほ装工事
(1)ほ装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事につい
 ては、工事の種類としては「ほ装工事」ではなく、「とび・土工・コンク
 リート工事」に該当する。
(2)人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等でほ装した上
 にはり付けるものは、「ほ装工事」に該当する。

8.板金工事
 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をい
 い、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井への
 ステンレス板張付け工事等である。

9.塗装工事
 「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行
 う際の準備作業として当然に含まれているものである。

10.防水工事
 「防水工事」に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、
 トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく、「とび
 ・土工・コンクリート工事」に該当する。

11.内装仕上工事
(1)「家具工事」とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場に
 て加工もしくは組み立てて据付ける工事をいう。
(2)「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等
 の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

12.機械器具設置工事
(1)「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工
 事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「
 電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらにつ
 いては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するも
 のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具
 の設置が、「機械器具設置工事」に該当する。
(2)「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
(3)「給排機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置され
 る機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器
 の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく、「管工事」に該当する。

13.電気通信工事
(1)「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工
 事も含まれる。
(2)既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は「電気通信工事」
 に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図
 るために実施する点検、整備及び修理をいう)に関する役務の提供等の業
 務は「電気通信工事」に該当しない。

14.造園工事
(1)「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築
 造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設す
 る工事である。
(2)「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他
 の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
(3)「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事
 である。
(4)「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

15.水道施設工事
 上下水道に関する施設の建設工事における「水道施設工事」、「管工事」、
 及び「土木一式工事」間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水
 等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設
 工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水
 小管を設置する工事が「管工事」であり、これらの敷地外の例えば公道下
 等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工
 事」である。
 なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」
 ではなく「土木一式工事」に該当する。

16.消防施設工事
 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであ
 り、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、
 このような固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではな
 く、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工
 事」に該当する。

17.清掃施設工事
 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、
 それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、
 集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。

18.解体工事
 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する
 工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物
 や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。


<参考>
 次のものは建設工事に含まれませんので、ご注意ください。

・産業廃棄物の収集・運搬業務
・樹木の剪定、除草        ・建設機械リース(オペレータがつかない)
・除雪              ・測量、設計、地質調査
・船舶修理            ・電気設備・消防設備の保守点検業務
・道路維持管理業務委託      ・ビル清掃などの清掃業務
・自社施工
・船舶や航空機など、土地に定着しない動産の築造、設備機器取付
・工事現場で作業に従事する人員の供出(いわゆる人工出し、常傭契約、応援)
 ⇒2023年1月の「建設業許可の手引き」に明記されました。

※判断に迷う場合には、各土木事務所総務班(建設業担当)又は事業管理課
 建設業振興・指導班にご相談ください。

トップページ建設業許可>区分の考え方 

相続 遺言書 建設業許可 株式会社設立  NPO法人設立 

内容証明 
契約書作成  
クーリングオフ   車庫証明 離婚協議書 
トップページ  業務内容  行政書士の仕事 事務所概要 
サイトマップ
宮城・仙台の建設業許可
 宮城県仙台市の建設業許可    石川行政書士事務所
                       (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
  〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
  п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
 宮城・仙台の建設業許可
建設業許可の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(宮城県内は出張費無料です)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町       
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市      
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町  
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町   
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町   
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町