仙台の契約書作成
    契約書の作成はお任せください!
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所

仙台の株式会社設立
 建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立  相続  遺言書 

 内容証明 
契約書作成  クーリングオフ  車庫証明   離婚協議書

  トップページ  業務内容  行政書士の仕事 事務所概要 
サイトマップ
仙台の株式会社設立
     <安全で確実な取引のために>
  契約書作成マニュアル 
仙台の株式会社設立

 5.契約書に記載すべき事項


(1)契約書に必要な記載事項

 契約書に記載すべき事項は、もちろんその個々の契約の種類・内容によって
異なります。

 その上で、通常の契約であればおよそ記載が必要な事項を以下に挙げると、

@当事者双方の名前
A契約の対象物
B当事者双方の権利・義務
C契約の目的
D契約書の作成日付
E契約の有効期間や債務の履行期限
F費用の負担等
G保証・連帯保証等の取り決め
H当事者が債務を履行しない場合の対応(解除や損害賠償などの取り決め)
I契約当事者双方の署名押印
                                      等があります。

 要は、これは誰と誰の間の契約であり、何について、双方がどのような債権を
持つ・債務を負うのかを明確にするとともに、それがなされなかったらどのように
対応するのかを取り決めて書いておく、ということです。

 特に、何も問題がない場合ではなく、何かアクシデントが生じて、決めておいた
とおりのことがなされないような、いわば非常時にどのように対処するのかに目
配りした条項を組み入れておくことが重要だと言えるでしょう。


 *契約当事者が会社である場合には、その署名押印は、
 「○○株式会社 代表取締役 □□ 」と書き、代表取締役の印を押します。

 *債務の履行期限は、必ず契約書に明記します。


(2)契約書の記載内容について、注意すべき事項

 法律に反する内容の契約は無効になります。

 たしかに、民法は私的自治の原則の下、契約自由の原則をとっています。
 しかし、公序良俗に反する契約は無効ですし、先に述べたように「公の秩序に
関する」法律の規定(強行規定)に反する契約は無効になります。

                                      このページの先頭へ戻る

                                契約書作成マニュアル目次へ戻る  


建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立  相続  遺言書 

内容証明  
契約書作成  クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書

トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要  サイトマップ
仙台の株式会社設立
  宮城県仙台市の契約書作成   石川行政書士事務所
                       (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
  〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
  п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
 仙台の株式会社設立
対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 塩竈市 | 気仙沼市     
名取市 | 角田市 | 白石市 | 岩沼市 | 富谷町 | 多賀城市
加美町 | 利府町 | 柴田町 | 大和町 | 亘理町 | 東松島市 | 大河原町