仙台の契約書作成
    契約書の作成はお任せください!
     宮城県仙台市 石川行政書士事務所

仙台の株式会社設立
 建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立  相続  遺言書 

 内容証明 
契約書作成   クーリングオフ  車庫証明   離婚協議書


 トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要 
サイトマップ
仙台の株式会社設立
     <安全で確実な取引のために>
  契約書作成マニュアル 
仙台の株式会社設立

 3.契約の種類

(1)典型契約と無名契約

 契約を大きく分けると、民法に規定されている13の典型契約(有名契約)と、そ
の他の無名契約があります。

 典型契約は、
 ・財産権を相手方に移転する契約として、贈与・売買・交換契約、
 ・物を利用する契約として、消費貸借・使用貸借・賃貸借契約、
 ・人の労務の提供を目的とする契約として、雇用・請負・委任・寄託契約、
 ・その他の契約として、組合・終身定期金・和解契約 
                    の4つの種類にグループ化することができます。

 これらの典型契約及びそれ以外の契約について、個々の状況に応じた最適な
契約書を作成する必要があります。


(2)典型契約の内容

 典型契約は、その名の通り実際に契約の主流ですので、以下に典型契約に属
する各契約の内容を解説します。

・贈与契約:財産を無償で他人に与える契約です。書面によらない贈与は、原則
 として各当事者が取り消せるのが、特徴です。
・売買契約:財産を他人に移転し、相手がこれに対して代金を支払う契約です。
・交換契約:契約当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を相手に移転する
 契約です。

・消費貸借契約:当事者の一方が相手方から金銭等を借りて、これと同種類・同
 品質・同数量のものを返還する契約です。目的物は金銭に限りません。
・使用貸借契約:当事者の一方が相手方から無償で物を借りて、使用・収益した
 後にその物を返還する契約です。必ず無償である点で、消費貸借及び賃貸借
 と異なります。
・賃貸借契約:当事者の一方が相手方から有償で物を借りる契約です。家や土
 地等の不動産を借りる場合に、よく使われています。

・雇用契約:当事者の一方が相手の指揮に従って労働に従事し、相手はこれに
 報酬を与える契約です。
・請負契約:当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手はその仕事
 の結果に対して報酬を与える契約です。
・委任契約:当事者の一方が法律行為をすることを相手に委託する契約です。
・寄託契約:当事者の一方が相手から物を受け取りそれを保管する契約です。

・組合契約:2人以上の者がお互いに出資して共同の事業を営むという契約です。
 この民法上の組合は、社団法人とは様々な点で異なります。
・終身定期金契約:当事者の一方が、自己・相手・第三者の死亡に至るまで、定
 期に金銭等を与えるという契約です。
・和解契約:両当事者が互いに譲歩して、その間にある争いをやめるという約束
 をする契約です。


(3)片務契約と双務契約

 契約の分類方法としては、典型契約・無名契約の他に、片務契約か双務契約
かという分類があります。

 片務契約とは、贈与契約のように、当事者の一方のみに債務が存在する契約
か、または双方に債務があっても、それらが対価的な関係にない契約のことをい
います。
 他方、双務契約とは、売買契約のように、当事者双方が対価的な関係を持つ債
務を負う契約のことをいいます。


(4)無償契約と有償契約

 契約の分類方法として、有償契約か無償契約かという分類もあります。これは、
経済的な反対給付義務を負うか否かによって、契約を分類するものです。

 無償契約は、一方のみが給付義務を負う契約です。
 他方、有償契約は、当事者双方が給付義務を負うものです。

 この分類は、通常は片務契約・双務契約の分類と対応しており、贈与のような片
務契約は無償契約であり、売買のような双務契約は有償契約です。
 そして、双務契約は常に有償契約です。
 しかし、有償契約が必ずしも双務契約であるとは限りません。たとえば、利息なし
消費貸借契約は無償・片務契約ですが、利息付き消費貸借契約は有償・片務契約
です。


(5)諾成契約と要物契約

 契約成立のために物の授受を要するか否かで、契約は諾成契約か要物契約か
に分かれます。

 目的物の受け渡しがないと契約が成立しないのが、要物契約です。
 先に挙げた典型契約の中では、消費貸借契約・使用貸借契約・寄託契約が要物
契約です。

 これに対して、単に当事者間で契約の申込みとそれに対する承諾の意思表示が
あれば契約が成立するのが、諾成契約です。
 典型契約の中では、贈与契約・売買契約・交換契約・賃貸借契約・雇用契約・請
負契約・委任契約・組合契約・終身定期金契約・和解契約が諾成契約です。

                                      このページの先頭へ戻る

                                契約書作成マニュアル目次へ戻る  


建設業許可  株式会社設立  NPO法人設立  相続  遺言書 

内容証明  
契約書作成  クーリングオフ  車庫証明  離婚協議書


トップページ  業務内容  行政書士の仕事  事務所概要  サイトマップ

仙台の株式会社設立
  宮城県仙台市の契約書作成   石川行政書士事務所
                       (宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
  〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
  п@022−251−3106      Fax 022−765−9326
  仙台の株式会社設立
対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です(出張費無料で対応いたします)。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区   
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 塩竈市 | 気仙沼市     
名取市 | 角田市 | 白石市 | 岩沼市 | 富谷町 | 多賀城市
加美町 | 利府町 | 柴田町 | 大和町 | 亘理町 | 東松島市 | 大河原町