資本金と発行株式数

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3-6.株式会社設立手続きー定款記載事項5(発行株式数等)

(1)株式会社設立時の発行株式数・価額

 株式会社設立時の発行株式数・価額は、必ず定款に定めておく必要があります。

 株式会社設立時に発行する株式数やその価額は、それぞれは自由に設定できます。
 一般的に、設立時に発行する株式総数×1株の価額が資本金の総額となります。

 資本金は、いわゆる「商売の元手」ですので、これから事業を展開していくための資
金として必要になる金額を考えて設定し、出資すべきでしょう。
 会社を立ち上げる時点ではすぐに売上が入金されるわけではありませんので、売上
収入が入ってくるまでに会社が支出しなければならないコストを見積もって、それに見
合うだけの資本金を設定します。
(もちろん、会社の立ち上げ時に必要となる経費については、資本金でなく、借入金で
もまかなうことができます。そして、経営が軌道に乗れば、その時点で借入金は返済
することができます)

 まずそのようにして資本金の額を決めたなら、あとはそれに見合うように1株の価額
と設立時発行株数を決めれば良いことになります。

 お客様からよく質問されることですが、1株の価額として1万円にすべきか、5万円に
すべきか、どちらが良いかという基準は特にありません。また、株式の流通を予定して
いない会社(株式譲渡制限会社)であれば、この点はなおさら問題にはならないことに
なります。


(2)発行可能株式総数について

 発行可能株式総数は、株式会社が発行できる株式の総数です。

 これは、必ずしも定款で定めなければならないとされているわけではありませんが、
定款で定めておくのが無難です。
 ただ、発行可能株式数は登記されますので、会社設立登記申請までには決めておか
なければなりません。 


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