公告の方法

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 3-5.株式会社設立手続きー定款記載事項4(公告方法)

(1)「公告」の意味

 株式会社には、重要な事項について、「公告」が義務づけられています(「広告」で
はありません)。
 これは、株式会社は取引相手、債権者、株主等、株主利害関係者が多数に上る
ことから、会社にとって重要な財務等の情報を誰もが見ることができる状態にしなけ
ればならないということです。
 特に、株式会社の決算についての「決算公告」は重要なものであり、毎年必ず行わ
なければならないものですので、ここでは株式会社の決算公告について説明します。


(2)株式会社の決算公告の方法

 毎年会社の事業年度が終わると、1年間の会計の決算を行い、その情報を公告
する必要があります。
 その方法としては、以前であれば官報や日刊新聞(日本経済新聞や地方紙)に掲
載するのが普通でしたが、インターネットの発達に伴い、現在ではインターネット上の
ホームページ上で公告する「電子公告」が普及してきています。

 これらの方法の中では、電子公告が割安であると言えます。


(3)公告方法の定款等への記載

 定款上には、公告をする方法を、「当会社の公告は、電子公告の方法により行う」
等と記します。
 定款への記載はこれで十分ですが、株式会社の設立登記申請時には、電子公告
をする場所のURLも記載する必要がありますので、ご注意ください。
 つまり、電子公告をする場合には、会社設立登記申請までには、自社のホームペ
ージを作るなり、他社のサイトを借りるなりという方法を決めておかなければならない
ということです。

※「公告」は、宣伝広告の「広告」と間違えやすいのですが、完全に別物ですので、
ご注意ください。「広告」は集客するためのものですが、「公告」はそうではなく、社会
責任上、会社の重要事項を社会に知らせるためのものです。


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