<株式会社の堅実な設立のために>
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2.株式会社設立手続きの流れー概要
ここでは、株式会社を設立する手続の概要及び一連の流れについて、説明いた
します。
1)発起人の決定
発起人は、株式会社設立にあたり、定款を作成して、定款に発起人として氏名
を記される人です。発起人は出資金もを出さなければなりません。
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2)基本事項の決定
株式会社の基本事項(商号・本店所在地・事業目的・年度、役員、出資者・資本金、
決算公告の方法等)を決定します。
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3)定款原案の作成、確認
上でまとめた基本事項を定款として文書化します。
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4)定款認証のための準備
定款が完成したら、それを公証人役場で認証してもらうための準備をします。
行政書士が発起人を代理して公証人役場へ行く場合は、委任状・発起人の印鑑証明書
の受け渡しをします。
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5)公証人役場での定款の認証
完成した定款について、公証人役場で認証を受けます。
電子定款で認証を受けると印紙代が不要になります。
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6) 資本金の払込み
定款で定めた資本金を銀行の口座に入金します。この時点では、まだ会社は存在しないた
め、会社の銀行口座は作れません。そのため、発起人の個人名義の口座を開設し、そこに
資本金を入金するのが一般的です。
↓
7)資本金の払込証明書や役員の就任承諾書を作成する。また、会社の代表印を用意する。
↓
8)登記申請を行う。通常、会社の印鑑届も出しておきます。
↓
9)登記完了(会社の設立登記申請日が設立日になります)
↓
10) 税務署、市税事務所、県税事務所へ法人設立届けを提出する。(社会保険事務所、労働
基準監督署等へ必要な届けをする)銀行口座を開設する。
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