株式会社設立後の諸変更手続き

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23.株式会社設立後の諸変更について

 いったん会社を設立した後に、様々な変更をしなければならないことが生じてきます。
 このページでは、そうした問題と手続きについて、ご説明いたします。

1)役員についての変更

 株式会社設立後、取締役や監査役等の役員について変更が生じることがあります。

 取締役の任期は、法律の定めにより、原則として2年、非公開会社については定款で
定めることによって、最長10年まで伸ばすことができます。
 他方、監査役については、法律の定めにより、原則として4年、非公開会社については
定款で定めることによって、最長10年まで伸ばすことができます。

 取締役も監査役も、もちろん再任するとができますが、いったん任期が終了しますので、
再任する場合には、その手続きが必要になります。
 具体的には、株主総会の決議によって、それをします。

 そして、株主総会によって役員を選任・解任したら、それを登記しなければなりません。


2)会社の目的変更

 株式会社は、基本的に定款に定めた会社の目的の範囲内で事業を行います。したがって、
定款に定めた目的以外の事業を行いたい場合には、その旨を株主総会で決議し、変更しな
ければなりません。
 そして、この決議内容に基づき、会社の目的について変更の登記を行います。


3)本店の移転

 会社の本店が移転する場合、通常は、取締役設置会社であれば取締役会決議により、
取締役会が設置されていない会社であれば株主総会決議により決定しなければなりません。
その結果をもって、本店移転登記をします。

4)増資(資本金の増額)

 資本金の増額(増資)についても、会社の本店が移転する場合と同様、通常は、取締役
設置会社であれば取締役会決議により、取締役会が設置されていない会社であれば株主
総会決議により決定しなければなりません。
 その結果をもって、資本金変更登記をします。

5)代表取締役の住所変更

 会社の登記において、代表取締役の住所も登記されます。
したがって、代表取締役が移転し住所が変更になった場合には、変更の登記を行わなけれ
なりません。
 ただし、これは株主総会で決議するような事項ではありませんので、総会議事録等はもち
ろん不要です。
 その代わり、代表取締役の住民票等を持参して登記手続きを行います。
 登記事項の中でも、忘れやすい点ですので、ご注意ください。


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