株式会社設立の際の注意点

<株式会社の堅実な設立のために>
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22.株式会社設立に際し、ご注意いただきたいこと


1)会社の諸変更手続きについて

 2015年2月から4月にかけて、当事務所に設立手続きをご依頼されたいくつかの
株式会社様から、設立後わずか2〜3か月で会社の変更手続きを依頼されました。

 その具体的な変更内容は、取締役の増加、定款の変更、監査役の就任等です。

 株式会社について、このような変更を行おうとすると、一つ一つ法務局で登記する
ことが必要であり、そのためには法務局に登録免許税を支払わなければなりません。

 たとえば、会社の目的に何か一つ追加するのにも3万円の登録免許税がかかりますし、
役員の就任には1万円の登録免許税がかかります。


2)増資手続きについて

 資本金の増額(増資)をするときは、登録免許税に加えて、少々面倒な手続きも
必要になります。

 さらに、司法書士にこれらの登記手続を依頼すると報酬を支払う必要がありますし、
上のような会社の変更を行うときには、通常は株主総会決議をしますので、総会議事
録の作成を依頼すると、費用がかかります。

 これらは、株式会社を設立する際に予め考慮しておいて、最初の定款に盛り込んで
おけば、不要となる費用です。

 急いで株式会社を設立したいとご依頼になられる方も多いのですが、他方では、無駄
な出費を出すことがないように、しっかりと計画を立てて進んでいただきたいと願っており
ます。

 特に、株式会社を設立されてから許認可を取りたい場合には、許可要件として資本金を
考慮に入れるべき場合もあります。

 他方、資本金の額によって消費税が課せられる時期も違ってきますので、この点もご注
意いただいた方が良いと考えます。

 そうした点について不明な場合には、どうぞ当事務所までご相談ください。

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