就業規則の作成

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17.就業規則の作成

(1)就業規則は何のためにあるか

 通常、企業で働く労働者と会社は、雇用契約を締結します。しかし、実際には事業主
と労働者との間で、労働条件や職場における規律に対する理解がくい違い、これが原
因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、労働時
間・休暇・賃金その他の労働条件や服務規律などをは明確に定めて労働者に周知し
ておくことが必要です。
 そこで、これらのことを文書にして具体的に定めたもののが就業規則なのです。

 このように、企業における様々なルールを明文化して事業主と労働者が共通の理解
を持つことによって、事業主と労働者の間の争いを予防し、労働者が安心して働けるよ
うになります。


(2)就業規則作成が義務づけられている場合

 常時10人以上の労働者を雇っている会社は必ず就業規則を作成しなければならない
ことが、労働基準法で定められています。
 この「労働者」は、正規社員に限らず、パートタイマーやアルバイトなども含みますので、
注意してください。ですので、パートやアルバイトも含めた労働者の数が、常態として10
人以上であれば、就業規則を作成すべきことになります。

 したがって、それら労働者の数が10人未満の場合には、法律上は就業規則の作成は
要求されていません。しかし、企業における様々なルールを明文化して事業主と労働者
が共通の理解を持つことによって、事業主と労働者の間の争いを予防し、労働者が安
心して働けるようにするという就業規則の趣旨からは、この場合であっても就業規則を
作成しておくべきと考えます。


(3)就業規則作成の際に留意すべき事項

 就業規則の作成に際しては、以下の点に注意してください。

@就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
 就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、
 そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があります。

A就業規則には、労働時間・賃金・休暇・退職などに関する事項を必ず記載しなければ
 なりません(絶対的記載事項)。また、退職手当・ボーナス・表彰など、定めをした場合
 には必ず就業規則に記載しなければならない(相対的記載事項)とされています。
 さらに、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないもの
 であれば、任意に記載することができます(任意記載事項)。

B就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。
 これらに反する就業規則は、その部分が無効となります。

C就業規則の内容は、職場の実態に合ったものでなければなりません。
 職場の実態を考慮せずにただ他社の就業規則を真似て就業規則としてしまうと、様々
 なトラブルを生じさせることにもなります。

D就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければな
 りません。


(4)就業規則の届出

 常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更し
た場合には、これに労働者の代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書
面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する
労働基準監督署長に届け出なければなりません。
 この届出及び意見書の様式は、特に定められていません。


(5)就業規則の労働者への周知

 作成した就業規則は、各労働者に配布したり各職場に掲示したりするなどの方法で、
労働者に周知させなければなりません


 就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、
労働者全員に知らせておかなければ意味がありません。ですので、就業規則は必ず労
働者全員に配布して、労働者に就業規則を周知させるべきです。

 まれに、就業規則が労働者に渡されていない会社のことを耳にすることがありますが、
労働者が安心して働くため、会社と労働者の間のトラブルを予防するためにも、必ず就
業規則を配布するようにしましょう。
 特に、新たに就業規則を作成したときやその内容を変更した場合には、その内容がす
べての労働者に確実に周知されるようにすることが必要です。

 なお、ここに書いたのは一般的なことですので、就業規則の作成に関する詳細につい
ては、最寄りの社会保険労務士にご相談ください。

        
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