会社設立時の銀行口座の開設

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7.株式会社設立手続きー銀行口座の開設について

(1)資本金振込み時の銀行口座

 「2−5.株式会社設立手続きー資本金払込みと登記申請」に記載した通り、
株式会社設立時には資本金を銀行等の金融機関に振り込んで、通帳のコピー
を取り「資本金の払込み証明書」を作成しなければなりません。

 その際、あくまでも振込先の口座は会社設立発起人名義のものであり、会社
名義のものではありえません。
 なぜなら、この時点ではまだ株式会社が設立されていませんので、会社名義
の銀行口座を作ることができないからです。


(2)株式会社設立後の銀行口座開設について

 これに対して、株式会社設立登記後は、もちろん会社の口座が開設できますし、
取引を行うために金融機関の口座を開設することが通常は必要になります。

 その際には、会社の登記簿謄本や銀行印が必要になります。また、金融機関に
よっては会社の印鑑証明書や定款を見せてくれというところもあるようですので、
それらの書類を持っていくことが無難です。

 そして、会社名義の口座が開設できたら、発起人名義の口座に振り込んでおいた
資本金を、会社の口座に移し替えます。

※近年、銀行等の金融機関がすぐに会社の口座を作ってくれないようになっています。
時間がかかることを見込んで、早目に動いていただくことをお勧めします。


(3)株式会社設立前に作った口座は?

 そうしますと、株式会社設立前に作った口座は、株式会社設立後に会社の口座に
資本金を移し替えてしまえば、あとは用無しになってしまい、無駄であるようにも思え
ます(よく当事務所のお客様から言われます)。

 たしかにその通りで紙も手間も無駄なような気もします。
 しかし、一方では株式会社設立前には確実に資本金が現金で確保されたという証
明が必要であり、他方では株式会社設立前の段階で会社名義の銀行口座は手続き
上作れないという事情があるために、こうした「無駄」もやむをえないシステムとなって
います。


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