株式会社設立に必要な書類

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 8.株式会社設立に必要な書類

(1)認証された定款の謄本

 株式会社設立において、定款を公証人役場で認証してもらったら、その謄本を作成
してもらいます。
 この謄本1通は、株式会社設立登記の際に、法務局に提出します。
 電子定款認証を行った場合でも、これは同じです。


(2)株式会社設立登記申請時に作成し提出する書類(基本形)

 株式会社設立登記の申請の際に、法務局に提出する書類として、認証済み定款
の他に、基本的に以下のものが必要です。

@株式会社設立登記申請書
A資本金の払込み証明書
B取締役等の就任承諾書
C取締役に就任する方の印鑑証明書等                      

 また、定款において会社の本店所在地を定めていない場合には、
D本店所在地決定書
 が必要になります。
 会社の機関設計によって、この他にも、いくつかの書類が必要になる場合が
ありますし、資本金について現物出資をする場合には、他の書類が必要です。

 なお、株式会社設立のための必要書類というわけではありませんが、
E会社の印鑑届出書も、
株式会社設立登記申請の際に合わせて提出しておくのが普通です。


(3)登記事項のディスクデータ

 これらの書類と合わせて、株式会社設立時に登記すべき事項をテキストデータにし
てCD等に入力して、登記申請書とともに提出します。


(4)登録免許税

 また、株式会社設立登記申請の際、登録免許税を納付しなければなりません。
 株式会社設立時に支払う登録免許税は15万円(資本金の7/1000がこれより大き
い時はその額)です。

 法務局で収入印紙を購入して台紙に貼り付け、株式会社設立登記申請書と一緒
に提出することで納入します。

※自分で登記申請をされる場合は、法務局に相談しながら進めてください。
(当事務所に会社設立をご依頼の場合は、司法書士が登記申請をします)


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