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3.消費者契約法による保護とクーリングオフ

 しかし、現実には悪徳商法の被害にあう人は非常に多いのも事実です。そこで、悪徳業
者から消費者の利益を守るために、「消費者契約法」が制定され、2001年から施行され
ています。

 消費者契約法第1条は、
「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、
 事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み
 又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償
 の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又
 は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上
 と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」として、本法の目的が消費者の
利益を保護する点にあることを、明記しています。

 そして、消費者契約法により、事業者の勧誘内容に問題があって、困惑したり、勘違いした
りして契約したと気がついたときから6ヶ月間は、契約の取り消しができることになりました。
また、契約の一部が不当である場合には、その部分のみが無効となります。

 この国で急速に高齢化が進行していることもあり、様々な形で高齢者を含む消費者保護の
法制化が進んでいます。こうした方面では民法も含めて法律の整備が急速に進んでいますの
で。本サイトでも随時紹介していきたいと考えています。


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