9.建設業許可を受けるための必要書類ー確認書類
(1)建設業許可を受けるために必要な確認資料について
建設業許可の確認資料とは、建設業許可の要件を充たしていることを証明するために提示・提出を求められる書類です。
建設業許可を取得するためには、前述した法定書類とは別に、何種類かの確認資料を揃えていかなければなりません。
特に、建設業許可制度の根幹である「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という要件及び「営業所の専任技術者」に関する確認資料は重要であり、時に膨大な量のコピーを含む様々な書類を整える必要があります。
ここでは、宮城県で建設業知事許可を取得する場合に必要となる確認書類を、以下に掲載します。
(2)経営業務管理責任者の確認資料
建設業許可の経営業務管理責任者の確認資料としては、
①住民票または運転免許証等の写し
②健康保険被保険者証の写し等、常勤性を証明するもの
③法人の場合は、登記事項証明書等
④5年・7年の期間を証明するものとして、
工事請負契約書・工事請書・発注書等(期間分)の写し
が必要です。
*注文書等については、工期が記載されている必要があり、これを5年または7年分提出することによって、その間、工事を続けてきたことを証明します。
*経営業務の管理責任者になる方が、別の会社等で取締役をしていたか個人事業の事業主で、その会社等が建設業許可を取得していた場合、建設業許可の決算変更届の写し等を提出することで、発注書等の写しを出さなくて済む場合もあります。
*「補佐経験」で建設業許可を申請する場合、上の確認資料に加えて、①該当者の略歴書②該当者の職製表③該当者の補佐経験の役職の職務規定④決裁権限規定⑤工事の見積書⑥直前の財務諸表・事業報告書⑦会社のパンフレット⑧補佐経験の申請書⑨その他(経営に参画しているとわかる資料)のような書類の提出が求められます。
(3)専任技術者の確認資料
建設業許可の専任技術者の確認資料としては、
①住民票または運転免許証等の写し
②健康保険被保険者証の写し等や確定申告書の写し(法人の場合は法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し)、現在の常勤性を証明するもの
③技術者の要件が10年以上の実務経験による場合は、
・証明者が建設業許可を有する場合→変更届出書の表紙・工事経歴書の写し
・証明者が建設業許可を有しない場合→工事請負契約書・工事請書・注文書等(期間分)の写し
及び
・健康保険被保険者証の写しや証明期間分の確定申告書の写し(法人の場合は法人税確定申告書の表紙及び役員報酬手当等及び人件費の内訳書の写し)等、実務経験証明期間の常 が必要です。
※実務経験で専任技術者になる場合で証明者が建設業許可を有しない場合は、12ヶ月×10年分の工事契約書等の写しを提出することになります。経営業務の管理責任者の確認資料とは異なり、契約書等の飛んでいる月があると、その月はカウントされませんので、ご注意ください。
(4)営業所に関する確認資料
建設業許可の営業所に関する確認資料としては、
事業所の建物について、自社所有のものであればその登記事項証明書簿が必要であり、建物を他人から賃貸しているものであればその賃貸借契約書のコピーが、それぞれ必要になります。
それに加えて、事業所の写真について、ビルやマンションの1室を賃借している場合には、外観・入口・内部で合計3枚が必要になります。1軒屋等であれば、入口・内部の2枚で足ります。
(5)財産的基礎の確認資料(一般建設業許可の場合)
一般建設業許可の場合には、財産的基礎の要件として、
①自己資本が500万円以上あることまたは、②500万円以上の資金調達能力
のあることのいずれかが必要です。
ここで①の「自己資本」とは、貸借対照表における「純資産合計」額を意味します。
また、①の要件を満たさない場合には、②の「資金調達能力」を証明することになりますが、その証明資料としては、取引金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書かまたは融資可能証明書等(建設業許可申請受理前1ヶ月以内のもの)を提出する必要があります。
(5)財産的基礎の確認資料(特定建設業許可の場合)
特定建設業許可の場合には、財産的基礎の要件として、一般建設業許可よりも厳しい要件が課せられています。それは、以下の通りです。
①資本金が2,000万円以上であること。
②自己資本が4,000万円以上あること。
③流動比率が75%以上であること。
④欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
※③の流動比率は、流動資産合計÷流動負債合計で計算します。