8.工事経歴書の書き方について


 建設業許可を取得するために必要な法定書類の中に、「工事経歴書」があります。

 法定書類の中で最も理解にしくいのが、この工事経歴書の書き方かもしれません。そこで、このページでは、「工事経歴書」の書き方について解説いたします。

【1】工事経歴書の基本

1)工事経歴書に書く内容
 まず、工事経歴書には、申請時点の直前の期における1年間の建設工事の施行実績を記載します。
 たとえば、決算期が3月末の会社で、2015年9月に建設業許可を申請しようとする場合には、2014年4月から2015年3月までの事業年度についての建設工事の施工実績を表にまとめます。
  記載する項目は、注文者、元請・下請の別、JVの別、工事名、工事現場のある都道府県及び市区町村名、配置技術者氏名、主任技術者・監理技術者の別、請負代金額、着工年月、完成(完成予定)年月、工事件数、合計金額です。

2)業種について
 工事経歴書は、建設業の業種ごとに別々に作成します。
 その際、許可を受けようとする業種については、その業種ごとに別々に作成するわけですが、許可申請をしない業種については、すべてまとめて「その他工事」とします。

3)工事内容について
 建設業許可申請の書類ですので、建設工事に該当しない業務については、工事経歴書に記載してはならないことになります。
 したがって、
・放射能汚染に関する除染作業
・除雪
・電気設備等の保守点検業務
・産業廃棄物の収集・運搬業務
・清掃業務
等については建設工事に該当しないため、工事経歴書に記入しないでください。

4)工事金額について
 工事金額については、千円未満を切り捨てて記入します。


【2】経営事項審査を受けない場合の工事経歴書の書き方

1)記入順序
 元請か下請にかかわらず、請負代金の大きい順に記入します。

2)記入件数
①年間工事高の7割の額に達するまで記入し、7割まで記入すると工事件数が100件を越える場合は100件まで記入します。
 これが原則ですが、下記の特例が認められています。
②受注工事のほとんどが軽微な場合⇒軽微な工事以外をすべて記入し、その後に軽微な工事を10件記入する。
③受注工事のすべてが軽微な場合⇒軽微な工事を10件記入する。
 ※特例として②または③の記入方法を取る場合には、税務署で受付が完了している確定申告書一式(原本)を提示する必要があります。

【3】経営事項審査を受ける場合の工事経歴書の書き方

1)記入順序
①元請工事に係る完成工事について、請負金額の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記入します。ただし、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の
工事については10件まで記載し、請負代金の合計額の1,000億円超部分は記載不要です。
②上に続けて、①以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事についてすべての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負金額の大きい順に記載します。
 ただし、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の工事については10件まで記載し、請負代金の合計額の1,000億円超部分は記載不要です。
③上に続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載します。

2)消費税の処理
 経営事項審査を受ける場合は、必ず消費税抜きで金額を記載します。

       建設業許可安心マニュアルの先頭に戻る