7.建設業許可を受けるための必要書類ー法定書類
建設業許可を取得するために必要な書類には、法定書類と確認書類があります。
そのうち法定書類とは、提出しなければならないことが法令によって定められている書類です。
建設業許可を受けるためには、以下の法定書類を作成し、土木事務所に提出して建設業許可を申請することになります。
0建設業許可申請書表紙
①建設業許可申請書及び建設業許可申請書別紙
②経営業務の管理責任者証明書
③専任技術者証明書
④国家資格者・管理技術者一覧表(場合により、必要)
⑤工事経歴書(申請時点の直前1年間の建設工事の施行実績)
⑥直前3年の各営業年度における工事施行金額
⑦各営業所ごとに従事する使用人数
⑧誓約書
⑨専任技術者の卒業証明書(場合により、必要)
⑩専任技術者の資格証明書の写し
⑪専任技術者の実務経験証明書(場合により、必要)
⑫指導監督的実務経験証明書(場合により、必要)
⑬令第3条に規定する使用人の一覧表(場合により、必要)
⑭許可申請者の略歴書
⑮令第3条に規定する使用人の略歴書(場合により、必要)
⑯定款の写し(法人のみ)
⑰株主(または出資者)調書(法人のみ)
⑱直前の決算における財務諸表(1期分)
(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)
⑲登記事項証明書(全部履歴)
⑳営業の沿革
21所属建設業団体
22納税証明書
23主要取引金融機関名
24建設業許可申請者が成年後見人等に該当しない旨の証明書
*⑤工事経歴書、⑥直前3年間の工事施工金額、⑱財務諸表の3書類については、消費税込みか消費税抜きか、どちらかに統一する必要があります。
*⑨~⑪は、該当するもののみを提出します。
*⑭は役員全員分を提出します。
*⑱は、新規に株式会社を設立した場合でまだ決算期を迎えていない時には「開始貸借対照表」のみを提出します。
*24は、市町村発行の「身元証明書」(役所によっては、「身分証明書」と呼ばれます)、法務局の発行する「成年後見人等に該当しない旨の証明書」の両方が、取締役全員について必要です。
*2015年4月より、
○経営業務管理責任者の略歴書
○営業所専任技術者の一覧表
が追加されました。