6.その他の要件
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者の要件及び専任技術者の要件に加えて、以下の要件を備えている必要があります。
(1)請負契約に関して誠実性を有していること
→法人については役員・支配人・営業所の代表者が、個人の場合にはその者・支配人・営業所の代表者が、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。
(2)請負契約を履行しうる財産的基礎・金銭的信用を有していること
→一般建設業許可を受ける場合と特定建設業許可を受ける場合では、以下のように要件が異なります。
○一般建設業許可の場合:次のいずれかに該当すること
・自己資本額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績が あること
○特定建設業許可の場合:次のすべてに該当すること
・欠損額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2000万円以上であること
・自己資本額が4000万円以上であること
※「自己資本」とは貸借対照表上の純資産合計額です。
ですので、直前の決算において貸借対照表上の「純資産合計」が500万円以上あれば良いのですが、それが500万円未満である場合には、「500万円以上の資金を調達する能力があること」を、銀行の預金残高証明書か、または(担保とすべき不動産を有していること等により)金融機関からの融資可能証明書を出してもらうことが必要となります。
(3)欠格要件等に該当しないこと
→次のいずれかに該当する場合には、建設業許可を受けることができません。
○建設業許可申請書または添付書類中に、重要な事項について虚 偽の記載があるか、または重要な事実の記載が欠けている場合
○法人の場合はその役員、個人の場合は本人・支配人・支店長・ 営業所長等が次の要件に該当しているとき
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・不正の手段で建設業許可を受けたこと等により、建設業許可 を取り消されて5年を経過しない者
・建設業許可の取り消しを逃れるために廃業の届出を行い、届 出日から5年を経過しない者
・営業停止を命じられ、その期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑 の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法等の法令に違反して罰金の刑に処せられ、刑の執行 を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者
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