5.専任技術者の要件

建設業許可を取得するには、専任の技術者が存在することが必要です。
→すべての営業所に、必要な資格や経験を有する専任の技術者を配置しなければなりません。この場合に「専任」とは、配置された営業所で常勤して専らその職務を行う者を指しますので、専任技術者は営業所の常勤職員であることになります。
 つまり、すべての営業所に、許可を受けようとする建設業に関わる建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者が必要になります。

(1)建設業法において定められた資格を有する者
→たとえば、2級土木施工管理技士(種別:土木)を取得している場合は、土木、とび・土工、石工事、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、水道施設工事について、許可の要件を充たすことになります。
 ただし、資格を持っていても、資格だけでは足りず、それに加えて実務経験が必要なものもあります。たとえば、第2種電気工事士の資格を持っている方が専任技術者となるためには、資格取
得後に3年間以上の実務経験が必要です。

(2)学校の指定学科を卒業し、指定された期間の実務経験を有する者この場合には、卒業証書に加え、指定された期間の契約書・発注書等で、実務経験を証明することになります。

(3)10年以上の実務経験を有する者
→最低でも10年間、その業種についての工事の実務をしてきたことを、工事契約書その他の確認資料を持って証明する必要があります。

 資格で取得する場合は、合格証書1枚で済むのですが、実務経験で取る場合には、120ヶ月以上その工事をしてきたことを工事契約書・発注書等で証明しなければなりません。
 この場合には、揃えるべき確認書類はかなり多くなります。


※上に書いたのは、あくまでも専任技術者についての要件であり、実際に許可を受けるためには、その他の要件を充たさなければなりません。
 
  
*経営業務の管理責任者及び専任技術者は、常勤でなければなりません。非常勤や名義借りは認められませんので、ご注意ください。
  

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