4.経営業務の管理責任者の要件

建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者が存在することが必要です
 →「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位であり、建設業の経営業務について総合的に管理する立場をいいます。
  →法人では常勤の役員のうちの一人が、個人事業者の場合は事業者本人または支配人のうちの一人が、下記のいずれかに該当することが必要です。

(1)建設業許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営義務の管理責任者としての経験を有すること→たとえば、内装仕上工事を5年間以上行っていれば、内装仕上工事の許可を取る
ための経営業の管理責任者の資格があるということです。

(2)建設業許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営義務の管理責任者としての経験を有すること→たとえば、内装仕上工事を7年間以上行っていれば、内装仕上工事以外の工事の許可を取るための経営業の管理責任者の資格があるということです。


(3)建設業許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、7年以上経営業務を補佐した経験を有すること→たとえば、会社の取締役にはなってはいなかったが、実質的には会社で行う建設工事を取り仕切り、工事に関する業務(工事の受注、現場の調査、見積もり、原価計算、工事概況調査表の作成、入社希望者の面接、現場作業工程の調整、現場作業員の配置、作業員の安全教育・技術指導、施工計画の作成及び実施等)いっさいを行い、取締役ではないものの、建設工事についての決裁権限を持ち、これらの工事について、経営業務を補佐してきたような場合を言います。

     
※上に書いたのは、あくまでも経営業務の管理責任者の要件であり、実際に許可を受けるためには、その他の要件を充たさなければなりません。
 
*経営業務の管理責任者は、常勤でなければなりません。非常勤や名義借りでは許可されませんので、ご注意ください。
  

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