1.建設業許可の概要

(1)概要

 まず、建設業とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを
問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。そして、この建設業
を営むためには、建設業法によって各種の規制が定められています。
 具体的には、軽微な建設工事のみを請け負う者を除いては、建設業を営
む者は、一定の要件を満たした上で国土交通大臣又は都道府県知事の許可
を受けることが必要です。

*以下の工事は「軽微な工事」として、許可を受けなくてもすることがで
 きます。

 
①建築一式工事:1件の請負代金が1500万円未満の工事または木造住宅
で延べ面積が150m2未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を
居住の用に供するもの)
 ②建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が500万円未満の工事。


(2)国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

 建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。以
下が、その違いです。
・大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合に取得する。
・知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を設けて営業する場合に取得する。

*営業所とは、本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所をい
 い、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

①請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
②電話・机・各種事務台張等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室
が設けられていること。
③経営業務の管理責任者または建設業法施工令第3条の使用人が常勤して
いること。
④専任技術者が常勤していること。



(3)一般建設業許可と特定建設業許可の違い

 建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。以下が、その
違いです。

・特定建設業許可:工事の一部を下請に出す場合で、下請に出した合計金
       額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)の場合

・一般建設業許可:下請に出さないか、出した場合で上の金額を超えない場合

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