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1.車庫証明を取得するための要件
自動車を購入する場合、陸運局(軽自動車の倍は、軽自動車協会)で所有者の
登録をする際に「今回の自動車を停める場所がここにありますよ」という証明を出さ
なければなりません。それが車庫証明であり、管轄の警察署で取得するものです。
しかしながら、警察署に車庫証明の取得を申請する際、どこでも車庫として申請
できるわけではありません。
車庫として使う場所については、以下の4つの要件を満たしている必要があります。
@使用の本拠地(自宅や会社等)と車庫との間の距離が2kmを超えないこと
⇒車庫を自宅や会社からあまり遠いところにして申請すると、許可が下りないことに
なります。
A自動車の出入りが支障なく行えること
⇒通常はありえないことですが、駐車場の入口が申請する自動車を入れるのに十分
な広さではないような場合には許可は出ません。
車庫証明の申請の際に、駐車場の配置図を書いて出しますが、駐車場に対面した道
路の幅や入口の幅を記入する必要があります。
Bその車庫が、自動車の全体を収容できる大きさであること
⇒大きな自動車については、その駐車場に収まるかどうかを確認しましょう。
車庫証明の申請書には自動車の大きさ(長さ、幅、高さ)を記入する欄がありますし、
駐車場の配置図には、駐車スペースの縦・横の長さを記入する必要がありますので、
駐車スペースよりも自動車の方が大きいときには、申請を受付けてもらえません。
C自動車の保有者が、その場所を車庫として使用する権限を有していること
権限がある人から許可を得て、初めてその場所を駐車場として使用することができます。
*必ずしもその土地の所有者でなくても、土地の所有者から借りている等、土地の
所有者から使用権限を与えられていれば、この要件を満たします。
その証明をするため、車庫証明の申請者が土地の所有者であれば「自認書」を、
土地を借りている場合には「使用承諾書」を提出することになります。
こうした要件を満たさずに車庫証明申請書に虚偽の記載をした場合について、罰金
等の罰則が定められています。
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