相続権が侵害されたとき

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   15.相続権が侵害されたとき

(1)「相続回復請求権」とは

 本当は相続人ではない者が、相続人のふりをして相続財産を占有している場合に、
相続人である者は当然にその財産を返還するよう請求する権利があります。
 
 当たり前の話なのですが、この権利が相続回復請求権です。


(2)「相続回復請求権」を行使できる範囲

 この相続回復請求権は、相続人ではないのに相続財産を占有する者に対して行使
できるのは当然です。

 問題なのは、これが相続人間で相続をめぐる争いがあるときに行使できるか否か
です。
 この点については否定説もあります。しかし、たとえ相手が共同相続人であって
も、その者が自己の持分を越えて相続財産を占有しており、そのために他の相続人
の相続持分が侵害されている場合には、相続回復請求権を行使できるとすべきでし
ょう。最高裁もそのように判断しています。


(3)「相続回復請求権」行使期間の制限

 相続回復請求権は、相続権が侵害されていることを相続人が知った時から5年で
時効消滅してしまいます。なお、この「知った時」とは、相続開始の事実を知った
だけではなく、自分が相続人でありながら相続から排除されていることを知った時
であるとされています。

 また、相続権が侵害されていることを知っていたか否かにかかわらず、相続開始
から20年が経てば、やはり相続回復請求権は行使できなくなってしまいます。


(4)相続権を侵害する贈与がなされた場合

 被相続人が生前に、相続人の相続権を侵害するような贈与をしていた場合でも、
原則としてその贈与は有効です。

 もっとも、兄弟姉妹以外の相続人には最低限保証しなければならない遺留分があ
ります。したがって、被相続人のなした贈与が相続人の遺留分を侵害する場合には、
その相続人は侵害された遺留分の額を返すよう、贈与を受けた者に請求することが
できます。これが、遺留分減殺請求権です。

 なお、遺留分を算定するための基礎となる財産には、遺贈された財産のほか、
相続開始前1年以内になされた生前贈与及び、相続開始から1年以上前になさ
れた生前贈与でも、遺留分権利者を害することを知ってなされたものが算入さ
れます。

 遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを
知った時から1年間行わないと、時効消滅してしまいます。知った時から一年
以内に、上に述べた「減殺請求します」との意思表示をしておきましょう。

 また、相続開始から10年が経過したときも、減殺請求はできなくなります。

 
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