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18.離婚をめぐる最新ニュース(その3)

【1】母子家庭の貧困について
 離婚に関係する仕事をしていると、母子家庭における貧困の実状を目にする
場面が多くあります。
 
 これは、大きく分けて3つのケースがあります。
 それは、
 @離婚に際して、そもそも養育費の取り決めをしておらず、親権者となった
 側が一人で子どもに関する費用をすべて支出しなければならない。
 A養育費を定めてはいるが、それが低額であり、子どもの生活を保持してい
 くために十分な額ではない。
 B養育費を定めたものの、しばらくすると支払われなくなってしまう。
 というものです。

 しかも、離婚後に親権者となるのは母親である場合が多く、現在の日本社会
の労働現場において女性の賃金が低いことが多いことが、母子家庭の貧困を招
いていると言えます。

 こうした問題は、従来より指摘されてきましたが、なかなか有効な手が打た
れてきませんでした。
 もちろん、養育費をきちんと支払わせるためには離婚協議書を公正証書にする
方が良いということは、だいぶ知られるようになってきましたし、当事務所でも
そのお手伝いをしてきました。
 ただ、養育費の金額が低いという問題は、なお解決されていません。

【2】養育費基準の改定について
 そんなところ、2019年11月13日の朝日新聞一面に「養育費 増額へ新
基準」という記事が掲載されました。
 この記事によると、「離婚訴訟などで広く使われている養育費の算出基準につ
いて、最高裁の司法研修所が今よりも受取額が増える方向で、新たな基準を策定す
る方針を固めた」とのことで、2019年12月23日に詳細が公表されるとされ
ています。
 また、記事では「新しい基準は、最高裁の司法研修所が裁判官4人に委託し、昨
年7月から研究させてきた。新基準公表後は、家裁が実務で利用することになりそ
うだ。増額方向の改定となるが、裁判所関係者によると、年収などによっては現状
と変わらない場合もあるとみられる」と書かれています。

 この新しい基準は、具体的には家庭裁判所の調停の場面で使われることになるの
で、調停にかけない合意離婚の場合でも、この新基準の影響が表れてくるのかどう
かは、わかりません。

 調停にかけない合意離婚の場合においても、十分な養育費が支払われるように、
工夫していく必要があるでしょう。

 さらに、一部の自治体では養育費をいったん自治体が立替え、それを別居してい
る親から取り立てようという試みも始まっています。

 離婚すれば夫婦は他人になりますが、親が離婚してどちらと一緒に居住すること
になろうと、親子関係が終わるわけではありません。親子であれば、子どもの生活
費や養育費等は、その相当分を負担するのは当然です。
 まずは、そのような認識がまだこの社会で当たり前になってほしいものだと願っ
ています。

【3】養育費の新基準について
 上のように書いたところ、2019年12月23日、最高裁の司法研修所が養育
費の新しい算定基準を発表しました。
 この新基準は、すでに最高裁のwebサイトで公開されており、pdfファイル
になっていて、誰でもダウンロードして見ることができます。

 養育費の算定基準が初めて公表されたのは2003年ですが、それ以来16年に
して、様々な社会情勢の変化を反映して、今回、算定基準額が改定されたことにな
ります。
 たしかに、16年も経てば、様々な社会情勢・経済情勢というものが変化します
ので、今までの算定基準が現在の生活実態にそぐわなくなっていたのは間違いあり
ません。

 算定式そのものが変わったわけではありませんが、全体としての養育費はこれま
でに比べて、月に1〜2万円増加したとされています。

 ただ、これも子どもの年齢やその他の条件によって違ってきますし、幅がある数
字です。
 いずれにしましても、養育費の支給を伴う離婚を検討されている方は、最高裁の
サイトにある表を一度ご覧になっておくと良いと思います。


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