離婚協議書の作成と公正証書はお任せください!
宮城県仙台市 石川行政書士事務所
相続 遺言 株式会社設立 建設業許可 内容証明 NPO法人設立
契約書作成 クーリングオフ 離婚協議書 車庫証明
トップページ 業務内容 行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
<安心できる離婚のために>
離婚協議書安心マニュアル
10.離婚と姓について
(1)基本は、元の姓への復帰
夫婦が離婚した場合、結婚した際に姓が変わった方が、結婚前の姓に戻ります。
これは、離婚届けを役所に出すと、戸籍が結婚前の戸籍に戻り、それによって姓も
結婚前のものに戻るからです。
ただ、結婚前の戸籍に戻るか、それとも新しい戸籍を作るのかを離婚時に選択す
ることができます。これは、離婚届の用紙の中に、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」
という欄があり、その中で「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かを
選べるようになっています。
ここで、もし「新しい戸籍をつくる」を選んだ場合には、結婚する前の戸籍には
戻らずに、自分を筆頭者とした新戸籍が、自分が指定した場所を本籍地として作ら
れることになります。この場合でも、姓は結婚する前の姓となります。
(2)婚姻中の姓を使い続けたい場合
様々な事情によって、結婚前の姓に戻るのではなく、結婚していたときの姓を使
い続けたい場合には、「離婚の際に使用していた氏を称する届」を役所に提出する
ことによって、結婚中に使っていた姓の使用を続けることができます。この場合に
は、結婚した後の姓で、自分を筆頭者とした新戸籍が作られることになります。
ただし、この「離婚の際に使用していた氏を称する届」は、離婚後3ヶ月以内に
提出しなければならないと定められていますので、どうぞご注意ください。
※離婚の際に称していた氏を称する届書式
トップページ>離婚協議書>離婚の方法
相続 遺言 株式会社設立 建設業許可 内容証明
NPO法人設立 契約書作成 クーリングオフ 離婚協議書 車庫証明
トップページ 業務内容 行政書士の仕事 事務所概要 サイトマップ
宮城県仙台市の離婚協議書・公正証書 石川行政書士事務所
(宮城県行政書士会 仙台泉支部所属)
〒981ー8002 宮城県仙台市泉区南光台南1−1−23−202
п@022−251−3106 Fax 022−765−9326
離婚協議書・公正証書の対応エリアは、仙台市内を含む宮城県内全域です。
<仙台市内>
仙台市青葉区 | 仙台市宮城野区 | 仙台市泉区 | 仙台市若林区 | 仙台市太白区
<宮城県内全域>
石巻市 | 大崎市 | 登米市 | 栗原市 | 東松島市 | 村田町
塩竈市 | 名取市 | 角田市 | 白石市 | 多賀城市 | 岩沼市
富谷町 | 大和町 | 大衡村 | 大郷町 | 大河原町 | 加美町
松島町 | 利府町 | 色麻町 | 涌谷町 | 七ヶ浜町 | 美里町
川崎町 | 柴田町 | 蔵王町 | 亘理町 | 気仙沼市 | 山元町
丸森町 | 女川町 | 本吉町 | 南三陸町