5.離婚届けの提出

(1)離婚届の提出先

 離婚する場合、役所に離婚届を出す必要があります。現住所の役所でも、本籍地でも、大丈夫です。
 また、離婚届けを提出する時期については、離婚後いつまでに出さなければならないという決まりは特にありません。

(2)離婚届の記載事項

 協議離婚の場合には、証人2名について、氏名・住所・本籍地等を記入し、押印する必要があります。
 また、離婚の種別・同居の期間に加えて、夫妻の職業まで記入する覧があります。

(3)離婚届に添付する書類

 本籍地の役所に離婚届を提出する場合は、離婚届があれば十分です。
 それに対して、現住所の役所に離婚届を出す場合には、戸籍謄本も合わせて提出しなければなりません。

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