4.公正証書による離婚協議書の作成

(1)通常の離婚協議書の弱点

 離婚協議書は、夫婦間の合意のみで作成できます。そして、離婚協議書は書面を夫婦の双方が確認して署名・押印することで完成します。
 ただし、合意して離婚協議書に署名・押印したにもかかわらず、相手がそれを守らないことがあります。

 慰謝料・養育費等の金銭支払いが離婚協議書に書かれているにもかかわらず実際には支払がなされない場合に、離婚協議書に記載があるだけでは、即座に相手に強制執行して払わせるということはできません。
 こうした場合には、民事訴訟を起こし、勝訴判決を得て、初めて相手の財産に強制執行をかけることができるのです。

 相手が離婚協議書で定めた金銭の支払いを自発的に行わないような場合に、即座に強制執行できるのが、公正証書による離婚協議書です。

(2)公正証書による離婚協議書の効果

 離婚協議書を公正証書で作成し、その文面の中に「支払いがなされないならば直ちに強制執行に服する」旨の文言を入れておけば、実際に支払いがされない場合には、裁判をすることなく、即座に強制執行を行うことができます。

 具体的には、相手がサラリーマンであれば、相手の給料を差し押さえてそこから支払いを確保することができます。

(3)公正証書による離婚協議書作成のサポート

 当事務所では、離婚協議書を公正証書で作成する手続きをお手伝いしております。
 具体的には、当事者からお話をお聞きしてそれを離婚協議書にまとめ、公証人と打合せをして、これを公正証書にするまでの手続きすべてをサポートします。
 このように、当事務所で公証人と打合せをして公正証書作成の作業を進めますので、依頼者は何度も公証人役場へ行く必要はありません。
 依頼された方が公証人役場へ行くのは、最後に署名・押印する1回だけです。

 その際、平日の日中に公証人役場まで行くのが困難な方に代わって、公証人役場での手続きを当方で代理しますが、両方の代理はできませんので、当事者二人のうちどちらかが当方と一緒に行くか、またはもう一人代理人を立てる必要があります。
 通常、夫婦のうち一方を当方が代理して、もう一方の方と一緒に公証人役場に行くことが多いです。

 この場合、サポート及び代理の手続き一式で、当事務所の費用は31,500円です。
 なお、この他に公証人役場に支払う手数料が3万円前後かかります。


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