3.離婚協議書について

(1)離婚協議書とは

 協議離婚の際に、離婚協議書を作成することが普及してきています。
 これは、離婚する際に、様々な問題について取り決めて作成する契約書のことです。

 離婚する際、感情的な問題もあって、手続を急ぐ方がいますが、急ぐあまり、今後のことをきちんと決めずに離婚手続だけをしてしまうケースがあります。
 また、「子どもの養育費は毎月4万円ね」と決めたとしても、それを口約束しただけで、書面にしておかないというケースも見られます。
 こういう場合、最初は養育費が支払われていたものの、しばらくすると支払いが止まってしまい、紛争になることが多くあります。
 これは、離婚の際の取り決めを書面にしておかなかったことが、後の紛争のタネとなったと言えます。

 そこで、離婚の際にも冷静に将来のことを考え、必要な事項について書面を作って約束を確かなものにしておくのが、この「離婚協議書」なのです。

 夫婦の共同生活を解消するにあたっては、清算しなければならない問題が多々あります。それらについて取り決め、それを「離婚協議書」という書面にして残しておくことをお勧めします。

 それでは、この離婚協議書において、どんなことを決めておくべきなのかを、ここでご説明します。

(2)離婚協議書に記載する中身

 離婚協議書に記載すべき項目には、大きく分けて夫婦間の問題と、子どもをめぐる問題があります。

 まず夫婦間の問題では、夫婦で築いた財産を離婚に際してどのように分けるか(財産分与)、また夫婦の一方に離婚原因がある場合には、相手方への慰謝料をどうするかを、決めます(一方に非があるわけではなく、性格の不一致で別れる場合には、慰謝料の支払い義務は発生しません)。
 また、生活費が支払われていないときに、その支払いを定めることもあります。

 次に、子どもがいる場合には、夫婦のうちどちらが子どもの親権を持つようにするのか、また養育費をどうするのかということを決めます。養育費は大きな問題ですので、きちんと決めておきましょう。
 また、子どもとの面接交渉権についても、取り決めておいた方が良いでしょう。

(3)当行政書士事務所のサポート

 ご依頼を受けた場合は、お話をお聞きしながら、最適な離婚協議書を作成いたします。

 離婚協議書の作成費用は、21,000円(税込み)です。
また、離婚協議書を公正証書で作成すると、より効力な効果が得られます。


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