1.離婚の方法

 離婚するには、以下の4つの方法があります。

(1)協議離婚

 協議離婚は、夫婦間の協議によって離婚することに合意した場合に、役所に離婚届を提出することで成立する離婚です。この協議離婚が、手続面でも最も簡単な離婚方法です。
 そして、協議離婚において、離婚に際しての夫婦間の合意内容を書面にまとめたものが、離婚協議書(離婚契約書)です。

(2)調停離婚

 夫婦の間で協議によって離婚に合意できない場合に、家庭裁判所の調停手続によって成立する離婚が調停離婚です。
 夫婦間で話し合いをしても合意に至らない場合に家庭裁判所に調停の申立てをすると、家庭裁判所の調停委員が一緒になって話し合いをすることになります。 
(3)審判離婚

 家庭裁判所での調停でもなお夫婦が合意に達しない場合に、家庭裁判所が職権で審判が出して成立するのが審判離婚です。
 もっとも、家庭裁判所の出す審判は終局的なものではありません。「離婚」という審判に納得がいかない当事者はこれに異議を申立てることができ、この場合には審判の効力はなくなります。

(4)裁判離婚

 裁判離婚とは、夫婦間の協議でも家庭裁判所での調停でも合意に達しない場合に、裁判所に離婚の訴えを起こして、裁判の判決で離婚が成立するものです。
 協議離婚する場合には離婚する理由は必要ではありませんが、裁判離婚の場合には、民法で定められた離婚理由がないと離婚の訴えは認められません。
 夫婦の片方が離婚を望んでいないにもかかわらず強制的に裁判所が判決で離婚させるのですから、それだけの理由が求められるのです。

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