仙台の相続・遺言
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8.成年後見制度活用の具体例

 このページでは、当事務所がご相談を受けたケースで、成年後見制度を活用して問
題を解決した事例を取り上げて、成年後見制度がどのような場面で活用できるのかを
ご説明いたします。


(1)相続の限定承認・相続放棄

 ご相談者の叔母さんが亡くなられたのですが、この方はサラ金から借金をされてい
たそうで、しかもその合計額がいくらになるかわかりませんでした。
 この叔母さんはいくらか銀行預金も残していたのですが、借金が銀行預金額を上
回っている可能性があります。

 このように、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が上回っている可能性が
ある場合には、プラスの範囲でマイナスの相続財産(つまり、債務)を負えば済む、
「相続の限定承認」をするのがベストです(最初から、債務がプラスの相続財産を上
回っていることが判明しているのであれば、「相続放棄」の手続きを取ります)。

 ところが、この方の場合に問題なのは、唯一の相続人である、叔母さんのお母様
が90歳を過ぎる高齢者で、しかもかなり認知症が進んでいて、判断能力がほとんど
なくなっていたことです。

 相続の放棄や限定承認という手続きは、基本的に本人以外の方ができることでは
ありません。しかし、このケースでは本人に判断能力がない以上、現実問題として本
人が手続きすることは不可能です。

 そこで、このような場合には、この叔母さんのお母様について家庭裁判所に後見人
選任の申立てをして、後見人をつけ、その後見人が「相続の限定承認」の手続きをす
るということになります。

 これによって、相続人である認知症の方は、プラスの相続財産以上に借金を負って
しまうということにはならずに済むのです。

 なお、通常は「相続の限定承認」は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きし
なければなりませんが、このケースでは相続人が被相続人が亡くなられたこともわか
らない状況でしたので、この3ヶ月の期間制限は実質的には問題にはなりません。


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