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3−1.法定成年後見制度その1.後見

(1)成年被後見人とは
 
  成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、
一定の者の請求により、家庭裁判所が後見開始の審判をした者を言います。
 
 これは、精神の障害のために判断能力を喪失している人を、成年後見人をつけることで
保護しようという制度です。

 後見は、判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象です。


(2)成年後見人の選任

 成年後見は、本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等が家庭裁判所に申立
をし、家庭裁判所がそれを認める審判をすることで開始されます。

 成年後見人には、家庭裁判所が職権で選任した者が就任します。成年後見人は、個人
ではなく法人がなることも認められています。また、成年後見人として複数人を選任する
ことも可能です。
 ただし、本人の心身や財産状態、成年後見人となる者との利害関係の有無、本人の意
思などの事情を考慮しなければならないとされています。要は、こうした様々な事情を考慮
した上で、成年被後見人の保護者として最も適切な人を家庭裁判所が選任するのだという
ことです。


(3)審判の効果

 成年後見人には、ほぼ全面的な代理権・取消権が与えられています。つまり、家庭裁判
所が後見の審判をすると、日常生活に関する行為以外の行為はすべて取り消せることにな
ります。
 ただし、代理権については、成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分等を行う
場合には、家庭裁判所許可を得なければならないと定められています。


(4)保佐・補助への移行

 いったん成年後見の審判を受けた場合でも、その後判断能力を回復することがあります。
 このような場合には、いったん後見開始の審判を取り消しし、必要があればあらためて保
佐・補助を申立てて移行させることになります。

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